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源泉所得税の納期の特例 納期限を忘れずに! 

 

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(Vol. 671/730)

 

源泉所得税の
納期の特例の季節ですね。

 

源泉所得税の納期は、
基本的に給与などを
支払った月の翌月10日です。

 

ただし、従業員が
10名未満の中小企業では、
源泉所得税の納期の特例が
認められています。 

 

届出書を提出して特例を受ける場合、

1月〜6月分は7月10日、
7月〜12月分は1月20日が

それぞれの納期となります。

 

今回は1月~6月分で
7月10日(水)が納期限ですね。

 

納期限を1日でも過ぎると
不納付加算税が課されます。
忘れずに納付しましょう。
(一定の場合、初犯だけは見逃してもらえますが)

 

ご参考までにe-Taxソフト(WEB版)を
利用すると便利ですよ。

【源泉所得税】e-Taxソフト(WEB版)なら銀行に行かず納付までネットで完結します

 

また、以前は金融機関での
納付が一般的でしたが、
インターネットバンキング、
ATM、クレジットカードでの
納付もできるようになりました。

[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

 

ご都合の良い方法で
忘れずに納付しましょう。

 

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL   :https://saito-tax.com/
メール:info@saito-tax.com

 

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