源泉所得税の納期の特例 納期限を忘れずに!
(Vol. 671/730)
源泉所得税の
納期の特例の季節ですね。
源泉所得税の納期は、
基本的に給与などを
支払った月の翌月10日です。
ただし、従業員が
10名未満の中小企業では、
源泉所得税の納期の特例が
認められています。
届出書を提出して特例を受ける場合、
1月〜6月分は7月10日、
7月〜12月分は1月20日が
それぞれの納期となります。
今回は1月~6月分で
7月10日(水)が納期限ですね。
納期限を1日でも過ぎると
不納付加算税が課されます。
忘れずに納付しましょう。
(一定の場合、初犯だけは見逃してもらえますが)
ご参考までにe-Taxソフト(WEB版)を
利用すると便利ですよ。
また、以前は金融機関での
納付が一般的でしたが、
インターネットバンキング、
ATM、クレジットカードでの
納付もできるようになりました。
ご都合の良い方法で
忘れずに納付しましょう。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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