横浜市青葉区、緑区 、都筑区 たまプラーザ、あざみ野、港北ニュータウン|クラウドを活用した効率化|融資・補助金・資金繰り

「103万円の壁」をこえなくても住民税はかかることがある

 

この記事を書いている人 - WRITER -

(Vol. 670/730)

 

「扶養の範囲内だったのに、住民税がかかってるんですが、、、」

 

先日、パートの方を雇う
経営者の方から
こんな質問がありました。

 

パートの場合、
給与が「103万円」を
こえなければ
所得税はかかりません。

 

「給与所得控除65万円」と
「基礎控除38万円」との
合計額103万円以内ならば、
課税所得が0円となるからです。

 

ところが、
これは「所得税」のお話。

 

住民税の場合、
これとは取り扱いがことなります。

 

住民税は、
「基礎控除」が33万円なので、
所得税より少ないんですね。

 

というわけで、
住民税では「給与所得控除65万円」
と「基礎控除33万円」の
合計額98万円以内なら、
課税所得が0円となります。

 

そういう理由で
給与103万円の場合、
所得税はかかりませんが、
住民税はかかってしまうわけです。

 

ただし、
地方公共団体によっては、
住民税(均等割と所得割)の
非課税規定を設けています。

 

「合計所得が35万円以下」なら
非課税みたいな取り扱いです。
この場合、簡単に言えば、
給与が100万円をこえなければ、
住民税はかかりません。

 

まとめると住民税については、
給与「
98万円」もしくは「100万円」
をこえなければ、
住民税はかからない
ということになります。

 

この取り扱いは地方公共団体
によりことなるので、
詳しくはお住いの市町村に
確認してくださいね。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL   :https://saito-tax.com/
メール:info@saito-tax.com

 

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© 齋藤泰行税理士事務所 , 2019 All Rights Reserved.