【源泉所得税】納付を忘れるとペナルティがあります!
横浜市青葉区の税理士斎藤です。
源泉徴収義務者は預かった源泉所得税を納期までに税務署に納めなければいけません。納期を遅れてしまうと、ペナルティを課される可能性があるからです。
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納期の特例の場合は注意が必要!
源泉所得税は原則毎月10日納付です。毎月のことであれば納付を忘れてしまう心配はあまりないかもしれません。
ところが、納期の特例制度を利用して、年2回でまとめて納付している場合、うっかり納付するのを忘れてしまうケースがあるようです。注意が必要ですね。
どんなペナルティが課される?
源泉所得税を納期限までに納付しない場合、2つの罰金的性格の税金を課される可能性があります。
不納付加算税
納期限までに納付しなかった場合に課されるペナルティです。
税務署からの指摘により納付した場合は納める額の10%、自主的に納付した場合は納める額の5%を不納付加算税として納付します。
延滞税
延滞した期間に応じて課されるペナルティです。利息に相当する性格の税金で、原則として最長1年分の税金がかかります。
不納付加算税が免除される場合
納期限に遅れると課される不納付加算税ですが、以下のような場合には免除されます。(ただし、延滞税は課されるケースはあります)
不納付加算税が5,000円未満の場合
計算した不納付加算税が5,000円未満の場合は免除されます。
今回はうっかり忘れた場合
「納期限から1ヶ月以内に納付」、かつ、「直近1年は納付の遅延をしたことがない」場合は、不納付加算税が免除されます。いつもはちゃんと納めていたが、今回はうっかり忘れてしまったようなケースですね。
初回に納期に遅れてしまった場合
「納期限から1ヶ月以内に納付」、かつ、「新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期にかかるもの」の場合は、不納付加算税が免除されます。はじめての源泉徴収事務で納付が遅れてしまっても、初っ端はおとがめなしというケースです。
むすび
不納付加算税は、源泉所得税の預り金額が大きくなればなるほど納付額が大きくなります。たとえば、100万円の10%ならば10万円ですから結構インパクトありますよね。
しかも不納付加算税は、税金の計算上で費用にならない支出です。ダブルパンチは本当に痛いです、、、
しかし不納付加算税はそもそも払う必要のないものです。源泉所得税の”うっかり納付忘れ”をしないように工夫しましょう!