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税務調査で7年遡及はヤバいです

 

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(Vol. 789/1000)

 

本日の読売新聞の1面は、

国税、ゴーン被告流用認定
日産に申告漏れ指摘

という記事でした。

 

「ゴーンさん、やりたい放題」
という印象ですね。

 

日産は2014年3月期までの
3年間で約1億5000万円の
申告漏れを指摘されました。

 

でも、
どうして中途半端に
2014年3月期までの
3年間が対象なんでしょうか?

 

それは、仮装・隠ぺいなどの
不正があった場合の
課税の時効が7年だからです。

 

2015年3月期以降は、
継続して調査は
続いているそうですから、
今後あらたな私的流用が
認定されるかも
しれませんね。

 

ちなみに、
チュートリアルの徳井さんの
脱税の件も7年間遡及して
課税されています。

適切な納税をしないと社会的な信頼を失う

 

税理士的には、
7年分の遡及というと
「おっ」と思います。

 

通常、3事業年度分が
税務調査の対象期間です。

 

なにか問題があれば、
5年分まで遡及されます。
(できれば、ここで
食いとめたい。)

 

そして、
悪質な仮装・隠ぺいによる
脱税行為が認定された場合、
7年まで遡及されます。

 

つまり、
7年は「真っ黒」
ということになります。

 

たまに「申告して何も
言われなかったから、OKだよ」
みたいな発言を
聞くことがあります。

 

ちょっと疑義があるような
経理処理をしても
すぐに指摘されなかったから
大丈夫という趣旨ですね。

 

正直、「ホントかよ!」
と思いますが、
関係性が薄ければ
「めんどくさい」ので
聞き流しますけど。

 

国税OBの講演会などで
「太らせる」という表現を
聞くことがあります。
刑事の「泳がせる」
みたいな感じですね。

 

目をつけるものの
数年分好きにやらせて、
まとめて数年分の修正を
させるわけです。
確かに先方からすれば
効率が良いですね。

 

ゴーンさんや徳井さんほどの
規模ではないにしても、
連年分の追徴課税は
キャッシュフロー的に
本当にしんどいもの。

 

あとで手痛いしっぺ返しを
喰らわないように、
品行方正な税務・会計を
心掛けるのが吉でしょう。

 

人の振り見て
我が振り直せ、
ですね。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL   :https://saito-tax.com/
メール:info@saito-tax.com

 

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