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同族会社の社長 「20万円以下申告不要」で注意すべきこととは?

 

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(Vol. 896/1000)

 

この時期よく聞かれるのは、
「20万円以下申告不要」
のお話です。

 

副業のパターンと
年金のパターンについては
昨年書きました。

副業「20万円以下申告不要」とは?

公的年金等の申告不要制度とは?

 

今回は、同族会社の社長
(正確には「役員」ですが)
のパターンについて
見ていきましょう。

 

小さな会社は、
社長が全額出資していますが、
そういう会社のことを
同族会社といいます。

 

簡単にいうと、
オーナー社長が
経営している会社ですね。

 

小さな会社の場合、
社長と言えども
給与が年間2,000万円以下
というケースは多いと思います。

 

この場合、年末調整だけで
課税関係が完了という
ケースもあるでしょうし、
副業しても
「20万円以下申告不要」の
パターンもあるでしょう。

 

ただし、
同族会社の社長の場合、
「副業」の範囲については
注意が必要となります。

 

具体的には、
同族会社の社長が
その同族会社から
「貸付金の利子」や
「不動産の賃貸料」
を受け取っている場合ですね。

 

これらの所得については、
たとえ20万円以下であっても
確定申告が必要だからです。

 

勘違いされているケース
もままあるようです。
間違えないようにしましょう。

いよいよ来週から
所得税の申告シーズンが
始まりますね。

 

申告をおこなう人は
はやめに終わらせて
しまいましょうね。

所得税確定申告をはやく終わらせるにはどうすればいいか?

 

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL   :https://saito-tax.com/
メール:info@saito-tax.com

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