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副業「20万円以下申告不要」とは?

 

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(Vol.512/607)

所得税確定申告の時期になると
「これ、申告必要ですか?」
という質問をよく受けます。

 

今回は、会社員の方が副業した場合で
申告不要のケースを見ていきます。

 

会社員の副業

会社員の方が副業をして
本業の給与以外で
収入を得ることがあります。

 

副業から得た収入は、
雑所得として
確定申告の対象となります。

 

 

確定申告不要なケース

ですが、税務には
「少額不追求」という
考え方があります。
税務行政の業務効率化の観点から
少額であれば申告対象から
除外される場合があります。

 

会社員の方の場合、
次のようなケースです。

 

・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以内の場合

 

・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円以内の場合

 

簡単に言えば、
「年末調整を受けた人が、
その年末調整を受けた給与以外の
所得等が20万以下の場合、
確定申告は不要」
ということです。

 

 

20万円以下申告不要の留意点

この規定を知って
「20万以下は申告不要」
と言われるのですが、
いくつか注意しないといけない
ポイントがあります。

 

20万円以下は「所得」ベースで判断

20万円の判断基準は、
「収入」ではなくて
「所得」です。

 

「所得」は「収入 − 経費」
で計算します。

 

給与収入が2,000万円を超えていない

給与収入が2,000万円を超えると
年末調整の対象外です。

 

その場合、確定申告が必要となり、
少額な副業も申告の対象となります。

 

医療費控除、寄付金控除等を受ける場合

年末調整を受けた場合でも、
医療費控除、寄付金控除等を
受けるため確定申告をする場合、
少額な副業もあわせて
申告する必要があります。

 

個人事業主や大家さん

個人事業主(事業所得)や
大家さん(不動産所得)が
確定申告をする場合、
少額な副業も申告の対象となります。

 

住民税の申告は必要

「20万円以下申告不要」は
所得税の取り扱いです。

 

ですから、
市町村には住民税の申告を
おこなう必要があります。

 

 

むすび

今回は「20万円以下申告不要」
についてみてきました。

 

ただし、20万円以下でも副業の
収入から源泉徴収されている場合、
申告した方がお得になる
ケースもあります。

 

一度計算してどちらが有利か
確かめてみるといいと思いますよ。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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メール:info@saito-tax.com

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