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公的年金等の申告不要制度とは?

 

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(Vol.515/607)

先日は、副業の申告不要
について書きました。

 

公的年金等にも
申告不要制度があります。
今回はこれについて
見ていきたいと思います。

 

公的年金等は「雑所得」

公的年金等は、
「雑所得」として課税の対象です。

 

一定金額以上を受給するときは、
所得税等が源泉徴収されますので、
確定申告により税金の精算をおこなう
必要があります。

 

公的年金等の申告不要

確定申告手続きに伴う負担を減らすため、
一定の年金受給者は申告不要とする制度が
設けられています。

 

下記の2要件を満たした場合、
確定申告は不要となります。

 

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となること

 

・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること

 

(政府広報オンラインより)

公的年金等の申告不要で留意すべきポイント

公的年金等の申告不要は、
いくつか留意すべきポイントがあります。

 

給与等がそれにある場合

公的年金等が400万円以下であっても、
公的年金等の雑所得以外の所得が
20万円を超える場合は申告が必要です。

 

アルバイト等をそれなりにしている場合、
確定申告が必要な可能性が高い
ので留意してください。

 

医療費控除や寄付金控除等を受けたい場合

医療費控除や寄付金控除等で
還付を受けたい場合、
確定申告が必要となります。

 

住民税の申告が必要

所得税の確定申告が不要でも、
以下に該当する方は住民税の申告を
必要とされる場合があります。

公的年金などに係る雑所得のみがある方で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(生命保険料控除や医療費控除等)の適用を受ける場合

公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合

 

 

むすび

公的年金等の申告不要について見てきました。
申告不要でも確定申告すると
還付される場合もありますので
試算してみることをおススメします。

 

また、1月下旬から年金受給者などを対象に
税務署や役所等が確定申告無料相談会
を開催します。

 

お近くで開催される場合は、
参加してみるのも
いいかもしれませんね。



本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL   :https://saito-tax.com/
メール:info@saito-tax.com

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