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会計のつまづきポイント 固定資産と減価償却について

 

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(Vol. 439/500)

簿記や会計のお話をすると、
初心者の方は固定資産と減価償却で
思考停止になることが多いようです。

 

固定資産とは?

通常、経費は買った年の費用になります。

 

たとえば、
電車に乗れば旅費交通費ですし、
ペンを買えば消耗品です。

 

ところが、
一度に費用処理できない
ケースがあります。

 

たとえば、
建物や車両や機械といった
もの
を購入した場合です。

 

これらは、基本的に
何年にもわたり
使用されます。

 

また、支出額も
ペンなどの消耗品に
比べると
かなり高額です。

 

なので、これらのものは
一度に費用処理はせずに、
一定の期間で按分して
費用処理されます。

 

会計上は、原則的に
一度資産に計上され、
その後、按分して費用処理されます。

 

こういう資産のことを
「固定資産」と言います。

 

50万円の固定資産を
5年で按分する場合、
毎年10万円ずつ費用処理していく、
そんなイメージですね。

 

こうすることで、会計上、
収入と費用を対応させています。

 

固定資産の種類

固定資産は、次のような種類があります。

 

建物・・・自社ビル、店舗、倉庫など

建物付属設備・・・建物の内装工事、電気設備、給排水設備など

構築物・・・看板、塀など

車両・・・乗用車、トラックなど

機械装置・・・製造設備など

工具器具備品・・・パソコン、オフィスの家具など

 

減価償却の方法

さきほど固定資産は、
一定の期間で按分して
費用処理すると書きました。

 

この按分処理のことを
「減価償却」と言います。

 

減価償却には
いくつかの方法がありますが、
よく使われるのは次の2つです。

 

定額法・・・一定の期間で均等して費用処理する方法

定率法・・・帳簿価額に一定の率をかけて費用を計算する方法

両方とも総額で費用処理できる額は同じですが、

 

・定額法は一定

・定率法は最初多く、徐々に減少

 

という特徴があります。

 

償却方法は所轄税務署に届出書を
提出して選択することができます。
(建物、建物附属設備等は定額法のみ)

 

なお、届出書を提出しない場合、

 

・法人税は「定率法」

・所得税は「定額法」

 

が適用されます。

 

固定資産の耐用年数

固定資産は資産の種類ごとに
耐用年数が決まっています。

 

 

この国税の耐用年数表に基づいて、
償却率が適用されます。

 

むすび

固定資産と減価償却の概要
について解説しました。

 

固定資産に区分された場合、
原則的に一度で費用処理できず、
減価償却という方法で耐用年数に
わたり費用処理されます。

 

じつは、固定資産は10万円、20万円、
30万円の区分が重要です。

 

これについては、明日詳しく見ていきます。

 

 

本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

 

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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メール:info@saito-tax.com

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