配当金を受けとった場合の税金の取り扱いについて
(Vol.537/607)
前回は、上場株式等の譲渡の
取り扱いについてでした。
今回は、株式等の配当金に
ついてみていきます。
上場株式等の配当等
上場株式や投資信託の分配金等は、
配当所得として20.315%
(所得税等15.315%、住民税5%)
で源泉徴収されます。
ちなみに、発行済株式等の3%以上を持つ
大口株主は取り扱いが異なりますが、
かなりレアなので割愛します。
課税方法はいずれか有利な方法を
選択することができます。
・総合課税
配当所得の金額を
その他の総合課税の所得と
合算して計算する方法
・申告分離課税
他の所得と区分して
税金を計算する方法
・申告不要
源泉徴収により課税関係を終了
なお、確定申告をする場合、
総合課税か申告分離課税かの
いずれかに統一しなければいけません。
未上場株式等の配当等
未上場株式の配当は、
配当所得として20.42%(所得税等)で
源泉徴収されます。
少額配当等に該当する場合、
課税方法はいずれか有利な方法を
選択することができます。
・総合課税
・申告不要
少額配当等とは、
1回で受け取る配当金の額が
「10万円 x 配当計算期間の月数 ÷ 12」
以下のものを言います。
少額配当等に該当しない場合は、
総合課税となり
確定申告が必須です。
配当にまつわる制度
配当控除
総合課税で申告する場合、
所得金額により所得税については
配当所得の10%または5%
(住民税については2.8%または1.4%)
の税額控除を受けることができます。
上場株式等の譲渡損失との損益通算
分離課税で申告する場合、
上場株式等の譲渡損失との
損益通算ができます。
ただし、分離課税では
配当控除は受けられません。
むすび
ケースバイケースで、
申告した方が有利な場合、
申告しない方が有利な場合があります。
目安として課税総所得金額が
900万円以下ならば
総合課税で申告すると有利です。
上場株式の譲渡損失があるならば、
分離課税で損益通算という手もあります。
状況により変わると思いますので、
試算してお得な申告をおこないましょう。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL :https://saito-tax.com/
メール:info@saito-tax.com