認定賞与とは? 認定賞与されると多方面に影響が出ます。
横浜市青葉区の税理士 斎藤です。
税務調査で「役員が個人的に負担すべきもの」であるため、その費用は「役員への賞与」であると指摘されることがあります。
これを「認定賞与」と言いますが、調査で「認定賞与」されるとどのような影響があるのでしょうか?
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認定賞与されるのはどんな場合か?
認定賞与は、読んで字のごとく、賞与と認定されることを言います。通常の給与とは別に、会社から実質的に利益を受けた場合に、その利益の金額を賞与とみなして課税が行われるのです。
具体的には、つぎのような場合に指摘されます。
現金売上を除外した場合
現金の売上を除外した場合、手元に現金が残ります。そして、その現金の多くはプライベートの支出に使われてしまいます。この場合、手元に入る現金が賞与とみなされます。
会社のお金で個人的な支出をした場合
会社の業務と関係のないプライベートな支出を会社の費用として処理した場合、その費用相当額を賞与とみなします。プライベートな交際費、飲食代、旅費、消耗品などがあります。
認定賞与された場合の影響やリスク
認定賞与されると、往復ビンタのような課税が待っています。
法人税・地方税の追徴税額(法人)
法人税では、役員への賞与は経費に認められません。(「損金不算入」といいます)
これにより、課税所得が増加するため、法人税等の追徴税額が発生します。
源泉所得税の追徴税額(法人)
会社は賞与を支払う時、所得税の源泉徴収義務があります。認定賞与の場合でも同じことです。認定賞与の金額に応じた源泉所得税の追徴税額が発生します。
消費税の追徴税額(法人)
消費税の原則課税の場合、認定賞与の額に対応する消費税が仕入税額控除から除外されます。結果として、その除外された消費税額の追徴税額が発生します。
法人税の重加算税とされる場合がある(法人)
悪質な場合、重加算税とされるケースがあります。重加算税の場合、35%の税率で加算税を課されるのはキツイですが、これだけではなく、次回の調査のサイクルが早まったり、税務署の履歴に残ったりします。
所得税、住民税の追徴税額(個人)
追加で賞与が支給された扱いとなるため、個人の所得税、住民税の追徴税額が発生します。
「役員貸付金」という線で交渉も
現金売上を除外したような場合、「手残りの現金をすべてプライベートのために使った」と税務署が証明することはなかなか困難でしょう。
逆に、資金繰りの厳しさから会社のために使ったということもありえます。もし、そうであれば、お金を会社に貸したものとして「役員貸付金」として処理するという線で交渉する余地もあります。
仮に、貸付金処理で決着すれば、前述の賞与関係の追徴税額等は回避できることになります。
状況にもよりますが、検討の余地はあるのではないでしょうか?
むすび
認定賞与について見てきました。税務調査で認定賞与は、かならずといっていいほど論点になります。
対応策としては、「日々の経理処理をしっかりとやる」ということにつきます。(ひねりがないですが、、、)
特に小さな会社の場合、個人の支出と法人の支出の線引きがあいまいなケースが見受けられます。きっちりと両者を意識して経理処理しましょう。税務調査官に自信を持って、費用の妥当性を主張できるかどうかが判断基準だと思います。