税務署に帳簿や書類等を預かりたいと言われたら
横浜市青葉区の税理士斎藤です。
税務調査において、調査官から
「帳簿書類等を預りたい」
と言われることがあります。
果たして、強制力はあるのでしょうか?
帳簿書類等の留置き
調査官が税務調査で
提示された帳簿書類等を預かることを
帳簿書類等の留置き(とめおき)
と言います。
帳簿書類等の留置きは、
国税通則法という法律で規定されています。
国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
理解と協力の下、承諾を得て
留置きは、調査手続の実施に当たっての
基本的な考え方等について(事務運営指針)
で補足的に次のように解説されています。
調査について必要がある場合において、質問検査等の相手方となる者に対し、帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)の提示・提出を求めるときは、質問検査等の相手方となる者の理解と協力の下、その承諾を得て行う。
つまり、”理解と協力の下、
その承諾を得て行う”ものであり、
強制的に行われるものではありません。
どんな時に留置きされるか
ではどんな時に
留置きされるのでしょうか?
事務運営指針に例示があります。
①質問検査等の相手方となる者の事務所等で調査を行うスペースがなく調査を効率的に行うことができない場合
②帳簿書類等の写しの作成が必要であるが調査先にコピー機がない場合
③相当分量の帳簿書類等を検査する必要があるが、必ずしも質問検査等の相手方となる者の事業所等において当該相手方となる者に相応の負担をかけて説明等を求めなくとも、税務署や国税局内において当該帳簿書類等に基づく一定の検査が可能であり、質問検査等の相手方となる者の負担や迅速な調査の実施の観点から合理的であると認められる場合
つまり、税務調査の遂行上、合理的だと判断された場合、留置きがおこなわれます。
預り証をもらう
帳簿書類等を留め置く際は、
「預り証」に当該帳簿書類等の名称など
必要事項を記載した上で
帳簿書類等を提出した者に交付します。
また、留め置いた帳簿書類等については、
善良な管理者の注意をもって
文書及び個人情報の散逸、
漏洩等の防止にも配意して管理します。
留め置く必要がなくなったときには、
遅滞なく、交付した「預り証」と引換えに
留め置いた帳簿書類等を返還します。
むすび
留置きは、強制的なものではなく、
あくまでも、理解と協力の下、
その承諾を得て行われるものです。
調査官が持ち帰ろうとした場合は、
留置きする必要性の説明を求め、
状況によっては拒否することも
できるわけです。
(もちろん合理的な申し出ならば、
闇雲に反対する必要はありませんけど)