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税務署から連絡が! まずは「税務調査」なのか「行政指導」なのかを確認

 

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横浜市青葉区の税理士の斎藤です。

税務署等から納税者に
調査やお尋ね等の連絡がくることがあります。

これらは、すべてが税務調査ではなく、
手続き上、「調査」と「行政指導」
に区分されます。

その取り扱いも異なるため、
しっかりと確認しておく必要があります。

 

「調査」とは

「調査」は、
国税通則法という法律に基づいて行われます。

税務職員は、特定の納税者の計算した課税標準や
税額等を確認したり、
計算等に誤りがある場合は
税法に基づく処分をします。

具体的には、
証拠資料の収集、要件事実の認定、
法令の解釈適用などを行います。

 

「行政指導」とは

「行政指導」は、
税務職員が提出された納税申告書の
自発的な見直しを要請する等の行為で、
課税標準や税額等を認定する目的で
行う行為には至らないものを言います。

電話の問い合わせや
「お尋ね」という文書が
郵送されてくる場合は、
ほとんどが「行政指導」です。

 

違いは「質問検査権」の有無

二つの違いは、「質問検査権」の有無です。

「調査」には質問検査権があり、
「行政指導」には質問検査権がありません。

これにより、
「調査」は拒否できないもの、
「行政指導」は法的な拘束力のない
自主的な協力をお願いするもの、
と言うことができます。

 

修正申告した場合の加算税の取り扱いも異なる

修正申告をした場合、
加算税(罰金的な税金)の取り扱いも
異なります。

税務調査の結果を受けて修正申告をした場合、
追加納付額に原則5%の加算税が課されます。

行政指導により修正申告をした場合、
加算税は課されません。

 

むすび

「調査」と「行政指導」の違いをみました。

行政指導は無視しても問題ない、
ということになってはいます。

ただ、税務署が手間と費用をかけて
行政指導をしているわけで、
なんらか根拠があると考えるのが自然です。

問題がなければ
そのように回答すればいいですし、
不安な点があれば
税理士に相談してみましょう。

 

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