税務署から税務調査のご案内 ~「事前通知」とは?
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横浜市青葉区の税理士斎藤です。
通常、税務調査はいきなり始まる
わけではありません。
事前通知がおこなわれます。
事前通知はいつ来るのか?
税務署が実地調査をおこなう場合、
原則、納税者とその顧問税理士に電話等で
事前に連絡が入ります。
法令上、「いつまでに通知しなくてはならない」
といった決まりはありません。
調査官が希望する日時の2~3週間前に
事前通知されることが多く、
その際に日程調整をおこないます。
通知事項
事前通知により、
次のような事項が通知されます。
- 実地の調査を行う旨
- 調査開始日時
- 調査開始場所
- 調査の目的
- 調査の対象となる税目
- 調査の対象となる期問
- 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
- 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所
- 調査を行う調査担当職員の氏名及び所属官署
(調査担当職員が複数であるときは代表者) - 調査開始日時又は調査開始場所の変更に関する事項
- 事前通知事項以外の事項について
非違が疑われることとなった場合には、
当該事項に関し調査を行うことができる旨
日程は変更できるか?
一度決定した調査日程は絶対なのでしょうか?
やむを得ない事情がある場合、
税務署との交渉で日程変更は可能です。
むすび
通常の税務調査では、
法人税(個人なら所得税)、消費税、
源泉所得税、印紙税が対象税目となります。
対象期間は3年分が一般的です。
調査日数は、会社規模等で異なります。
(中小企業なら1日~3日程度)
事前通知を受けたら、実地調査の日までに
しっかりと準備をおこないます。
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