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1月は税務的にやらなくてはいけないことがそこそこある

 

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(Vol.496/500)

 

1月は税務的にやらなくては
いけない作業がいくつかあります。

 

源泉所得税の納期の特例

源泉所得税の納期は、
基本的に給与などを
支払った月の翌月10日です。

 

ただし、従業員が
10名未満の中小企業では、
源泉所得税の納期の特例が
認められています。

 

届出書を提出して特例を受ける場合、
1月〜6月分は7月10日、
7月〜12月分は1月20日が
それぞれの納期となります。

 

納期限を1日でも過ぎると
不納付加算税が課されます。
忘れずに納付しましょう。
(一定の場合、初犯だけは
見逃してもらえますが)

 

ご参考までにe-Taxソフト(WEB版)
を利用すると便利ですよ。

 

 

法定調書

給与や報酬などを支払う者が
支払金額と源泉徴収税額などを
集計した法定調書合計表を作成し、
所轄税務署に提出します。

 

源泉徴収票や支払調書などを
作成して添付します。
提出期限は1月31日です。

 

給与支払報告書

源泉徴収票と同じ内容の給与支払報告書を
従業員が住んでいる市町村に
1月31日までに提出します。

 

この報告書に基づいて
個人住民税が計算されます。

 

償却資産税申告書

1月1日現在に所有している
償却資産について1月31日までに
市町村に申告します。

 

固定資産税は、
土地、建物、償却資産について
課される税金です。

 

土地と建物については
市町村が計算して課税しますが、
償却資産については
申告に基づいて課税されます。

 

むすび

簡単ですが、
1月特有の作業をまとめてみました。

 

年1回のことですから
内容を忘れてしまいがち。

 

ただ、すべて期限が決まっているので、
忘れずに手続きを終わらせましょう。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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メール:info@saito-tax.com

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