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所得税の予定納税とは? 本年分の所得税の前払いです

 

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横浜市青葉区の税理士斎藤です。

6月中旬に税務署から所得税の予定納税の通知書が届きます。予定納税ってなんでしょうか?

(注)この記事は、大まかな概要の理解を目的としているため、枝葉の部分は省略しています。網羅的に正確な情報を知りたい場合は、国税庁のタックスアンサーや税務署等でご確認ください。

予定納税とは

所得税の予定納税とは、簡単に言えば、本年分の所得税を前払いする制度です。前年分の確定申告での納税額が15万円を超える場合、予定納税が必要となります。

(補足)「前年分の確定申告での納税額」は、正確には「予定納税基準額」で厳密には異なります。ただし、概ね近い意味合いですのでこの表現で説明しています。

納期

第1期分:7月1日〜7月31日

第2期分:11月1日〜11月30日

予定納税額

前年分の確定申告の納税額 x 1/3 (第1期分、第2期分とも同額)

 

予定納税と確定申告の関係

予定納税額は本年分の税金の前払いです。当然支払った予定納税額は、本年分の確定申告(翌年3月提出)で精算されます。(赤い囲みの欄に記載します)

簡単な計算例を見てみましょう!

追加で納税があるパターン

本年分の全体の納税額 30万円
予定納税額 20万円(1回あたり10万円)
確定申告の納付額 30万円-20万円=10万円(納付)

還付があるパターン

本年分の全体の納税額 15万円
予定納税額 20万円(1回あたり10万円)
確定申告の還付額 15万円-20万円=▲5万円(還付)

 

予定納税の注意点

予定納税は、以下の点に注意が必要です。

納税義務がある

所得税の確定申告のように自分で申告したわけではありませんが、予定納税にも納税義務があります。納付が納期限に間に合わないと、延滞税がかかりますのでご注意ください。

また、振替納税を利用している場合、納期限の末日に引き落とされます。納期限の前にはかならず口座残高を確認しておきましょう!

減額申請

本年の所得が前年に比べて大幅に減りそうな場合、予定納税の減額を税務署に申し出ることができます。(救済措置ですね)

ただし、減額申請には提出期限があります。1期分、2期分ともに減額を申請する場合は7月1日から15日まで、2期分のみ減額を申請する場合は11月1日から15日までに減額申請書を提出しなければなりません。申請する場合は期限があることを忘れずに!

 

むすび

はじめて確定申告をした方は、予定納税の通知が着たら、「何事か!」とびっくりするかもしれませんね。

ちなみに、本文中、「所得税の予定納税」とありますが、正しくは「所得税及び復興所得税の予定納税」です。計算自体は税務署でおこなうため、わかりやすさ重視で簡便的に表記しました。

 

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