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【源泉所得税】納期の特例を利用しましょう!

 

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横浜市青葉区の税理士斎藤です。

通常、源泉所得税は毎月納付します。ただし、小規模の会社や個人事務業主ならば、要件を満たせば年2回の納付ですむ特例があります。

(注)この記事は、大まかな概要の理解を目的としているため、枝葉の部分は省略しています。網羅的に正確な情報を知りたい場合は、国税庁のタックスアンサーや税務署等でご確認ください。

源泉徴収義務者とは?

会社や個人事業主が給料や税理士・弁護士などへの報酬を支払う場合、給料や報酬から一定の所得税を差し引いて支払います。そして差し引いた所得税は、まとめて税務署に納付します。

これを源泉徴収義務といい、この義務を課された会社や個人事業主を源泉徴収義務者といいます。源泉徴収義務者となると、原則、給与等の支払った月の翌月10日までに預かった所得税を税務署に納付しなければいけません。

(注)平成25年から平成49年までは、源泉所得税と合わせて、復興特別所得税を徴収・納付します。

ちなみに、法人は必ず源泉徴収義務者となりますが、個人事業主は以下の場合には源泉徴収義務者となりません。

①常時2人以下の家事使用人にのみに給与を支払っている人
②給与の支払いがなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人

(注)青色事業専従者給与を支払う場合は、源泉徴収義務者となります。

 

納期の特例とは?

源泉所得税の納期限は、原則、給与等の支払った月の翌月10日までです。

ただし、給与等の支給人数が常時10名未満であれば、その給与等や退職手当、税理士・弁護士等の報酬にかかる源泉所得税の納期は年2回にまとめて納付する、納期の特例制度があります。

納期の特例の納期限は、以下のようになります。

①1月~6月までに支払った所得にかかる源泉所得税 : 7月10日
②7月~12月までに支払った所得にかかる源泉所得税 : 翌年1月20日

(注)10日が土日ならば翌週の月曜日、祝日ならばその翌日が納期限となります。

 

納期の特例の注意事項

納期の特例を利用するにあたり、いくつか注意事項があります。

申請書の提出が必要

納期の特例の適用を受ける場合、申請書を提出しなければいけません。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

適用開始の時期

原則、申請書を提出した月の翌月から納期の特例が適用されます。

たとえば、3月に申請書を提出した場合、4月から納期の特例が適用されます。この場合、4月~6月分を7月10日までに納付します。(3月以前の分は、原則どおり、翌月10日までに納付)

全ての源泉所得税が対象ではない

納期の特例の対象となるものは、給与や退職手当、税理士等の報酬等についての源泉所得税です。

デザインの報酬、原稿料や講演料、配当等は納期の特例の対象とはなりません。

 

むすび

源泉所得税の事務は案外煩雑なものです。

業務効率化のためにも、要件を満たせば、積極的に納期の特例を利用しましょう。

 

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