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上場株式等を売買した場合の税金の取り扱いについて

 

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(Vol.536/607)

 

確定申告で株式等の譲渡の申告を
する方も多いと思います。

 

今回はその取り扱いを見ていきます。

 

 

基本的な取り扱い

個人が上場株式等の売買を
おこなった場合、通常、
譲渡所得として取り扱われます。

 

その譲渡益は申告分離課税という方法で
他の所得とは別に課税がされます。

 

そして、その税率は20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)です。

 

証券口座は3種類

上場株式等の売買をおこなう場合、
証券会社等で口座を開設する
必要があります。

 

口座は3種類あり、
それぞれの口座ごとに
税務処理がことなります。

 

一般口座

一般口座では、上場株式等の売買損益を
利用者が自分で計算して申告します。
期中、譲渡益があっても
源泉徴収はされません。

 

特定口座(源泉徴収あり)

特定口座では、証券会社が
上場株式等の売買損益をおこない、
特定口座年間取引報告書を作成します。

 

「源泉徴収あり」を選択すると、
税金の処理もおこなわれるため、
確定申告が不要となります。

 

特定口座(源泉徴収なし)

特定口座ですので、特定口座年間取引報告書は
作成されます。

 

ただし「源泉徴収なし」のため、
確定申告は自分でおこなう
必要があります。

 

上場株式等の譲渡にまつわる留意点

 

損益通算

複数の口座を所有している場合、
確定申告をすればそれぞれの
口座の損益を通算することができます。

 

譲渡損失の繰越

譲渡損失が生じた場合、
確定申告を行うと3年間
繰り越すことができます。

 

特定口座(源泉徴収あり)の場合の留意点

特定口座(源泉徴収あり)の場合、
課税関係が完了しているため、
確定申告しなくても問題ありません。

 

ですが、確定申告した方が
有利なケースもあります。

 

たとえば、複数口座があり、
A口座の年間損益がプラス、
B口座の年間損益がマイナスの場合です。

 

こういう場合、2つの口座の損益を
通算できるので確定申告すれば
還付を受けることができます。

 

また、マイナスの方が大きい場合は
譲渡損失を繰り越すこともできます。

 

ただし、確定申告をおこなう場合、
国民健康保険料の算定に影響が出ます。
個人事業主等は注意が必要ですね。

 

 

むすび

上場株式等の売買をおこなった場合
の取り扱いを見てきました。

 

次回は配当についての取り扱いを
見ていきたいと思います。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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メール:info@saito-tax.com

 

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