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脱税しても、どうせいつかはバレる ドラッグストアが免税制度を悪用

 

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(Vol. 845/1000)

 

消費税の不正還付の
記事を見かけました。

 

ドラッグストアが
消費税の不正還付を
受けていたというお話です。

 大阪市内でドラッグストアを展開する運営会社2社が、大阪国税局の税務調査を受け、平成30年4月までの2年間に、約1億6000万円の所得隠しを指摘されていたことが25日、関係者への取材で分かった。2社は訪日外国人客向けの免税制度を悪用し、消費税の不正還付を受けていた。重加算税を含む追徴税額は、計約4000万円に上るとみられる。

 

 指摘を受けたのは、大阪・ミナミを中心にドラッグストア9店を展開する運営会社「フォレストドラッグ」と「ナガモリ」(いずれも大阪市)の2社。

 

 関係者によると、2社は、訪日客に化粧品や薬などの消耗品を免税販売できる上限を超えて販売したレシートを分割発行するなどしていた。国税局は、2社が免税が適用されない販売分を免税販売だったように仮装し仕入れ時の消費税の還付を不正に受けたと判断したもようだ。

 

 免税店では、消耗品は同じ店で客1人あたり1日50万円を上限に消費税を受け取らない代わりに商品の仕入れ時に支払った消費税分の還付を受けることができる。

 

 2社は代表者が同じで、化粧品や医薬品を主に取り扱い、急増する訪日客の「爆買い」を背景に売り上げを伸ばしていた。取材に対し、男性社長は「不正な還付は受けていない」とする一方「修正申告と納税は済ませた」と説明した。

 

(2019/12/25 産経新聞)

 

消費税を理解していないと、
わかったような
わからないような
お話ですよね。

 

簡単に説明すると
こういうことです。

 

まず、免税は問題ないと思います。
空港の免税エリアで
モノを買うと消費税が
課されないですよね。
これと同じです。

 

一方で、
ドラッグストアは
商品を仕入れる際に
消費税を支払います。

 

原則的に消費税は、
売上で預かった消費税から
仕入れで支払った消費税を
差し引いて、
その残額を国に納めます。

 

だから、
預かった消費税が100、
支払った消費税が50なら、
50を納付します。

 

免税店で考えると、
預かった消費税が0、
支払った消費税が50ですから、
50が還付されることに
なるんですね。

 

つまり、消費税を支払っても
結局戻ってくるわけですから、
仕入れコストが
その分下がるというわけです。

 

10%に増税すると
それだけ還付金額も
増えることになります。

 

悪知恵を働らかせても、
不自然な取引は
発覚する運命にあります。

 

追徴課税や重加算税を
払うことになり、
キャッシュフローにも
悪影響を及ぼします。

 

やはり、適正な申告納税を
心掛けるのがいいですね。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL   :https://saito-tax.com/
メール:info@saito-tax.com

 

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