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住宅取得等資金の贈与税の非課税 必ず期限内の申告を! 

 

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(Vol.526/607)

 

所得税確定申告の時期です。

 

「住宅ローン控除」の適用を
今年受ける方もいらっしゃると思います。

 

「住宅ローン控除」の適用初年度は
所得税確定申告が必要ですので
早めに申告しましょう。

 

また、「住宅ローン控除」と
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」
の適用を併用するケースもあると思います。

 

先日、こんな質問を受けました。

 

昨年度、確定申告をおこない「住宅ローン控除」を受けましたが、勘違いをして贈与税の申告を忘れていました。これから贈与税の申告をすれば大丈夫ですか?

 

残念ながら、この場合には
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」
の適用は受けられません。

 

(参考)住宅取得資金の贈与税の非課税の特例を受けるための手続

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

(国税庁  「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」より)

 

贈与税の申告を期限までにしなかった場合、
一般の贈与の扱いとなるため、
贈与税(とペナルティ)の納付が
必要となります。

 

無税と有税では全然ちがいますね。

 

「住宅取得等資金の贈与税の非課税」
の適用を考えてる方、
くれぐれも贈与税の申告は
提出期限を遅れないようにしましょう。

 

また、この非課税の規定は
要件がいろいろありますので、
適用を受ける場合は
あわせて慎重に確認をしましょう。

 

 

平成30年12月に国税庁から
「住宅ローン控除」や
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」
の適用の誤りについての案内がありました。

 

 

申告を考えている方は、
お知らせのような計算の間違いがない
ようにしましょう。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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メール:info@saito-tax.com

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