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質問応答記録書とは?重加算税の可能性あり

 

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税務調査の際に「質問応答記録書」が作成されることがあります。「質問応答記録書」とは何なのでしょう?

(注)この記事は、大まかな概要の理解を目的としているため、枝葉の部分は省略しています。網羅的に正確な情報を知りたい場合は、国税庁のタックスアンサーや税務署等でご確認ください。
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質問応答記録書とは?

「質問応答記録書」とは、税務調査において調査官が必要な場合に作成される書類で、調査官が納税者等に対しておこなった質問とその回答を問答形式で作成した行政文書のことです。

相手の同意を得て作成され、最後に読み聞かせを行い、納税者の署名・押印がおこなわれることなどから、証拠価値の高い文書です。

 

何のために作成するのか?

「質問応答記録書」は、次のような場合に作成されます。

・納税者の回答そのものが直接証拠となる場合
・直接証拠がないため、納税者の回答が立証の柱として更正決定等をすべき場合

つまり、納税者の発言が重要な証拠になるような場合に作成されます。

具体的には、
・役員や外注先が役務提供の実態がないにもかかわらず支払いが行われているような場合
・相続税調査における名義預金(口座の管理実態など)
のように、事実認定が必要な場合に作成されるわけです。

端的に言えば、税務署が課税するための証拠資料をつくるために作成している書類です。

 

署名・押印はしなければいけないのか?

「質問応答記録書」の内容を確認のうえ、納税者は署名・押印します。

ただ、「質問応答記録書」の内容に不服がある場合にも署名・押印が必要なのでしょうか?

国税庁の資料によれば、調査官から「質問応答記録書」に署名・押印を求められたとしても、納税者は署名・押印を拒否できます。ただし、このような場合は、署名・押印を断ったことが記載されて、納税者の署名・押印がない証拠として使われます。

 

むすび

「質問応答記録書」は作成する方も手間のかかる大変な作業です。

ですから、そこまでして「質問応答記録書」をつくる場合、「重加算税」を想定していると考えられます。

うかつに「質問応答記録書」に署名・押印すると以後の反論が困難になります。対応は慎重にしましょう。

 

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