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重加算税を喰らうとホント大変ですよ。

 

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先日、加算税についての記事を書きましたが、加算税の1つ、「重加算税」について掘り下げてみます。

(注)この記事は、大まかな概要の理解を目的としているため、枝葉の部分は省略しています。網羅的に正確な情報を知りたい場合は、国税庁のタックスアンサーや税務署等でご確認ください。
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重加算税を受けた場合のデメリット

重加算税は、読んで字のごとく、通常の加算税より重い罰則を課されます。

税負担も大変なのですが、その上、さらに次のようなデメリットもあるのです。

  • 税務調査のスパンが短くなりやすい
  • 無予告の調査がおこなわれるリスクが高くなる
  • 青色申告を取り消されるリスクがある
  • 短期間に不正を働くと重加算税の上乗せ措置が講じられる

 

どんな場合に重加算税は課されるのか?

課税されるのは、なんとしても避けたい重加算税。いったい、どんな場合に課されるのでしょうか?

重加算税は、「隠ぺい」や「仮装」した場合に課されます。「隠ぺい」や「仮装」とは、たとえば、次のようなことをした場合です。

  • 二重帳簿の作成
  • 保存すべき帳簿書類を捨てたり、隠したりする
  • 帳簿書類の改ざん
  • 帳簿書類への虚偽記載
  • 相手方と示し合わせて虚偽の書類を作成
  • 意図的に集計を誤る
  • 売り上げの除外
  • 棚卸資産の除外

簡単に言うと、「意図的に帳簿書類をいじって脱税をおこなうと重加算税が課される」のです。

 

重加算税を課されない場合

重加算税が課されない場合について、次のような例示が挙げられています。

売上の期ズレ

意図的に売上の時期時期を翌期にずらしたが、その売上が翌期には計上されている場合、重加算税の対象とはなりません。

経費の期ズレ

経費を繰り上げて当期に計上したが、その経費が翌期に支出されている場合、重加算税の対象とはなりません。

違う科目に計上した場合

交際費や寄付金など税務上の制限にある科目について、他の勘定科目で費用計上した場合、重加算税の対象となりません。

【補足】上記の場合も、修正申告をする必要はあり、本税や加算税等は課されます。 

 

むすび

重加算税は受けていいことなど1つもありません。

それどころか、罰則が重いため、事業に支障をきたすこともあり得ます。

重加算税を受けないためには、ルールに従った会計と税務処理をおこなうこと。これしかありません。

 

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