個人事業主の節税対策(その3) 個人型確定拠出年金
横浜 青葉区の税理士齋藤です。
確定拠出年金は、加入者が掛金を拠出、運用する年金のことです。
税制上の特典が与えられているため、節税効果が高い制度です。
注意点がいくつかありますので、あわせて確認していきましょう。
Contents
個人型確定拠出年金とは
確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。
(厚生労働省の確定拠出年金のページより)
原則、60歳から老齢給付金を受け取ることができる年金制度です。
公的年金とは違って、加入者自身が運用方法を決めるのが特徴です。
確定拠出年金には「企業型」と「個人型」がありますが、
ここでは「個人型」を見ていきます。
3つの税制優遇措置
確定拠出年金は、次の3つの税制優遇を受けられます。
掛金が全額所得控除
個人型の場合、個人事業主であれば月額6万8千円(年額81万6千円)、
企業型を実施していない会社の社員であれば、月額2万3千円(年額27万6千円)まで
掛金を設定できます。掛金の全額が所得控除の対象となります。
なお、国民年金基金等の掛金がある場合、
その金額を控除した金額までしか掛金を設定できません。
運用益が非課税
運用は契約した金融機関が用意した金融商品から選択することになります。
その運用により得た収益分配金や売却益は非課税です。
全額を再投資に回すことができますので投資効率が高まります。
老齢給付金の受取り時の優遇措置
年金として受取る場合は「公的年金等」として扱われます。
一時金として受取る場合は退職金として退職所得控除を受けることができます。
5つの注意点
税制上の特典が多い確定拠出年金ですが、いくつかの注意点があります。
60歳まで掛金を引き出せない
年金制度のため、60歳まで掛金を引き出すことができません。
預貯金ではないため、いざという時に自由になりません。
あくまでも余裕資金での加入が前提となります。
運用方法は自分で決めなければならない
国民年金ならば、ニュースで有名になったGPIFが運用してくれますが、
確定拠出年金の場合、加入者自身が金融商品を選んで運用しなくてはなりません。
掛金の額の変更は年に1回しかできない
掛金の額は、毎年4月から3月までの間で1回のみ変更することができます。
元本保証はされていない
投資信託等で運用をした場合、元本保証はされていません。
ただし、定期預金のような元本保証型の商品も用意されています。
手数料がかかる
確定拠出年金をおこなうには次のような手数料がかかります。
国民年金基金連合会手数料 年1,236円(月103円)
事務委託先金融機関手数料 年768円(月64円)
運営管理機関手数料 金融機関による
(SBIの確定拠出年金のページより)
私が加入しているSBIならば、運営管理機関手数料は、
資産残高が50万円を超えると無料です。
SBIの確定拠出年金
ちなみに、2016年9月から楽天でも取り扱いが開始されます。
楽天の確定拠出年金
節税効果
掛金拠出時の節税効果がどれくらいあるか見てみます。
課税所得500万円、月額掛金2万3千円(年額27万6千円)の場合
276,000円 x 30% (所得税20% + 住民税10%) = 82,800円
課税所得1000万円、月額掛金6万8千円(年額81万6千円)の場合
816,000円 x 43%(所得税33% + 住民税10%) = 350,880円
かなりの節税効果が見込まれますね。
まとめ
注意点が多いですが、それを補っても余りある制度です。
特に、NISA等で毎月投資信託の積立てている方で確定拠出年金に未加入の方は、
検討してみることをお勧めします。