法人成りする場合、資本金はいくらにすればいいか?
横浜 青葉区の税理士齋藤です。
法人設立に際して、資本金が必要になります。
資本金はいくらにすればいいのでしょうか?
資本金は1円でもOKですが、、、
現行、株式会社の資本金は1円以上ならば、
いくらでもよいということになっています。
ただし、資本金1円の会社の場合、
設立時に手元に現金は1円しかありません。
これでは、実質的に法人はなんら活動ができません。
出資者等から借り入れ等をして資金調達しなければならないので、
現実的ではありませんね。
資本金は1千万円未満
ですから、通常は開業資金と当座の運転資金(3〜6ヵ月程度)
の合計額を目安として資本金にします。
中小企業ならば、1千万円未満が良いと思います。
理由としては、税務の取り扱いが有利だからです。
ちなみに、以前は、株式会社1000万円以上、
有限会社は300万円以上とされていました。
税務の取り扱い
創業時の資本金を1千万円未満にすると、
税務上の取り扱いで2つ良い点があります。
地方税の均等割が安い
地方税の均等割は、赤字でも支払わなけばいけません。
均等割の額は資本金等の額により決まりますが、
資本金1千万円以下の区分が一番安い区分となります。
団体により金額は異なりますが、都道府県(2万円)、市区村町(5万円)
の合計7万円が標準的な均等割額になります。
消費税が免税
資本金1千万円以上で新たに設立された法人は、
消費税の課税事業者となり、消費税は免税になりません。
初年度に多額の設備投資をして還付したい場合等を除き、
消費税は免税の方が有利なことが多いと思います。
金融機関や取引先がどう見るか?
事業を続けるにあたり、金融機関や取引先とうまく付き合っていく必要があります。
たとえば、金融機関の立場だったら、資本金1万円の会社に積極的に融資をしたいでしょうか?
取引先の立場だったら、資本金1万円の会社と後払いの取引に応じてくれるでしょうか?
最悪の場合、資本金が少ないことが原因で、取引してもらえないケースもあるでしょう。
金融機関や取引先といった外部の目にどう映るのか?
という視点も考慮して、資本金を決める必要があります。
まとめ
創業時の資本金は、昔の有限会社の300万円を目処にすれば問題ないと思います。
最近は資本金100万円という会社をよく見かけます。
開店費用や運転資金があまりかからないような業種やあまり融資を受ける必要がない場合は、
資本金100万円程度でも問題ないのかもしれません。