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大家さんは所得税の確定申告が必要です(大家さん・不動産オーナーの確定申告〜概要その1)

 

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横浜市青葉区の税理士齋藤です。

例えば、賃貸用マンションを購入してだれかにその部屋を貸した場合。
あるいは、賃貸用不動産を相続して不動産賃貸業を引き継いだ場合。
基本的に、大家さん・不動産オーナーは所得税の確定申告が必要です。

 

平成27年分_確定申告特集|国税庁

国税庁のWeb Page

 

所得税の確定申告

所得税の確定申告とは、
1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を所轄の税務署に申告することです。
あわせて申告した所得金額を基に所得税を計算して納付することになります。

 

不動産所得

不動産所得は次のように計算します。

不動産所得 = その年の賃貸収入など – 必要経費 – 青色申告特別控除額

賃貸収入

主に家賃収入、駐車場収入、更新料などです。
敷金・保証金は預かり金的な性格なので、原則、賃貸収入には含めません。
(契約により返還不要とされている敷金・保証金等は、収入計上が必要となるものがある)

必要経費

不動産収入を得るために必要な経費です。
主に固定資産税、固定資産の減価償却費、修繕費、損害保険料、借入金の利子などです。

修繕費には注意が必要です。
修繕の内容が現状回復であれば修繕費として差し支えありませんが、
資産価値が高まるようなリフォームであれば
新たに固定資産を取得したものとされ、
固定資産計上したうえで減価償却により費用処理がなされます。

また損害保険料を数年分まとめて支払った際にも注意が必要です。
申告年度の対応分しか必要経費にできません。

不動産所得に係る必要経費の範囲はかなり限られています。
もれなく計上しましょう。

青色申告特別控除額

青色申告を選択した場合、複式簿記で記帳をおこない、
青色申告決算書を作成して期限内に確定申告をすると
最大65万円の特別控除が受けられます。

 

むすび

大家さんの確定申告についての第1回目です。
まずは概要から書きました。
次回は、青色申告等についてです。

 

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