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青色申告の特典とは?

 

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前回の青色申告の続きです。

個人が青色申告を選択した場合に与えられる特典を見ていきましょう。

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その1 青色申告特別控除

青色申告の最大の特典は青色申告特別控除です。青色申告をする際に、その年の利益から65万円まで控除することができます。

これは、お金を使わずに65万円の経費を計上できるということと同じ意味です。節税額で言うと、最低税率(所得税5%+住民税10%)  なら97,500円、最高税率(所得税45%+住民税10%)なら357,500円となります。

と、節税効果の高い青色申告特別控除ですが、以下のような留意点があります。
・利益が65万円に満たない場合、その利益の金額が控除額となる(マイナスにはならない)
・事業的規模(いわゆる5棟10室基準)でない不動産所得の場合、控除額は10万円となる

 

その2 30万円未満の減価償却資産を一括費用処理できる

通常、10万円以上の減価償却資産は、資産計上のうえ、耐用年数で減価償却していきます。(耐用年数の期間で一定額づつ費用処理します)

青色申告の場合、30万円未満の減価償却資産ならば合計300万円までその年の費用にできます。個人の減価償却資産といえばパソコンですが、通常は費用処理で大丈夫です。

ちなみに、この制度は、平成28年3月31日までの期間限定措置ですが、税制改正で平成30年3月31日まで延長される予定です。

 

その3 青色事業専従者給与

事業を手伝う一定の家族に支払う給与を必要な経費として認めてもらえます。これにより事業主の所得が家族に分散されることになります。

所得税は所得が増えるほど税率が上がるため、所得分散により事業主の税率が下がる効果があります。

また、給与をもらう方は、給与所得控除等の各種控除が受けられます。結果、全体として見れば、所得税の節税効果が見込まれます。

ただし、適用に際し、以下のような注意点があります。
・税務署に「青色事業専従者給与の関する届出書」を事前に提出する必要があります。
・家族が青色事業専従者になると配偶者控除や扶養控除の適用はなくなります。

 

その4 赤字の繰り越し

事業で生じた赤字を3年間繰り越せ、その期間中に発生した黒字と相殺することができます。

事業開始当初や先行投資をした場合、売上より経費がかかってしまうケースも多々あるかと思います。白色申告であれば、赤字は単年度で切り捨てですが、青色申告であれば、将来の利益から差し引けます。

 

その5 貸倒引当金を計上できる

年末の売掛金等の債権残高に対して、一定率をかけて算出した貸倒引当金を設定できます。

お金の支出を伴わず、費用を増やすことができるのですが、翌期には戻し入れる必要があります。翌期に貸倒引当金を設定しても、戻し入れの収益と繰り入れの費用が相殺されることになります。

したがって、設定年度以外の節税効果はあまりありません。

 

その6 推計課税を受けない

白色申告の場合、税務署が所得を勝手に利益を算出して納税額を決められる「推計課税」をされる可能性があります。

青色申告の場合、帳簿をきちんとつけていれば、「推計課税」は受けません。無用なリスクを回避するという意味でも青色申告した方がよいでしょう。

 

まとめ

青色申告の特典を活かせば、かなりの節税効果が見込まれるはずです。

うまく利用して節税に役立てましょう!

 

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