自宅兼事務所の取り扱い
横浜 青葉区の税理士齋藤です。
個人で事業をはじめる場合、自宅で開業することもあるかと思います。
その場合、自宅でかかる費用のうち事業のためにかかるものは、経費として認められます。
認められる経費の範囲
個人事業主が自宅の一部を事業で使用する場合、
自宅でかかる費用のうち、事業のためにかかるものは経費となります。
たとえば、家賃(持ち家の場合は減価償却費)、水道光熱費、通信費、
車両関連の費用(減価償却費、ガソリン代、保険料等)などが対象となります。
もちろん、その全額が経費とはなるわけではなく、
事業にためにかかった経費に限られます。
按分方法
では、事業のためにかかった費用は、
実際どのように按分すればいいのでしょうか?
いくつか具体例を見ていきます。
家賃、建物の減価償却費など
自宅の総面積のうち事業で使用している部分の面積の占める割合で按分します。
(例)
自宅の総床面積 100㎡
(事業部分の面積 30㎡、居住部分の面積 50㎡、共有部分の面積 20㎡)
①共有部分の按分 20㎡ x 30㎡ /(30㎡+50㎡)= 7.5㎡
②事業の按分割合 (30㎡+7.5㎡)/ 100㎡ = 0.375
仮に、家賃が150,000円であれば、
②の按分割合を使って算定した56,250円を経費とします。
水道光熱費
上記割合や事業で使用する時間での按分割合等を使用して合理的に按分します。
ですから、水道代やガス代等が事業と関連がない場合、それらは当然経費となりません。
逆に、飲食店であれば事業で使用する水道光熱費が多額になります。
そのような場合、契約自体を居住用と事業用でわけた方が無難です。
通信費
通話等の使用状況により、事業での使用割合を算出します。
インターネット費用は、定額制が一般的でしょうから、
水道光熱費に準じて按分するのが妥当だと思われます。
車輌関連費用
事業供用日数や月間の走行距離などで按分します。
(例)
事業供用日数の場合
土、日がお休みなら、5日/7日(≒0.714)を按分割合とします
月間走行距離の場合
ある月の月間走行距離(500km 内訳:仕事400km、プライベート100km)
400km / 500km(= 0.8)を按分割合とします
上記の費用や按分方法以外でも、
事業に即した合理的な説明がつくものであれば、認められる余地はあります。
詳しくは、顧問税理士等にご相談してみてください。
まとめ
あくまで経費として認められのは、
合理的に計算された経費であることが大前提です。
当然のことながら、事業に関連のないものは経費としては認められません。
また、調査時に按分割合について聞かれても対応できるように、
按分割合に関する算定根拠は保管しておきましょう。