大家さんならば青色申告を選択しましょう(大家さん・不動産オーナーの確定申告〜概要その2)
横浜市青葉区の税理士齋藤です。
大家さん・不動産オーナーが所得税の確定申告をする場合、
青色申告と白色申告の2種類があります。
あまり手間は変わりませんし、特典等もあるので、
青色申告を選択することをオススメします。
Contents
青色申告の承認を受ける
青色申告の承認を受けるためには、
所轄の税務署に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
提出期限は以下ようになっています。
・原則 → 青色申告しようとする年の3月15日
・その年の1月16日以後、新たに不動産の貸付けをした場合 → その貸し付け開始の日から2月以内
下記リンクの記事もご参照ください。
https://saito-tax.com/blue_returns/
帳簿をつける
不動産所得を申告する場合、帳簿をつける必要があります。
事業的規模(*1)であれば複式簿記による記帳、
白色申告や事業的規模にみたない場合であれば簡易な簿記による記帳をおこないます。
会計ソフトやクラウド会計を利用すると良いと思います。
(*1)5棟10室基準(アパート等であれば10室以上、住宅の場合5棟以上)
青色申告の特典
青色申告を選択すると、以下のような特典を受けられます。
青色申告特別控除
期限内に青色申告をおこなうと、不動産所得から最高65万円(事業的規模の場合)、
または、最高10万円(事業的規模に満たない場合)の特別控除が受けられます。
30万円未満の減価償却資産の一括経費処理
10万円以上30万円未満の減価償却資産を
300万円まで一括経費処理をすることができます。
青色事業専従者給与
事業的規模の大家さんの場合、一定の家族に支給した給与が経費にできます。
適用を受けるには、届出書を提出して承認を受ける必要があります。
赤字の繰り越し
赤字の場合、その赤字の損失額を3年間繰り越すことができます。
繰り戻し還付
赤字の前年も青色申告をしており、
前年は納税をしている場合、赤字の損失額を前年の所得に繰り戻し、
前年に納めた税金のうち繰り戻しに対応する税金の還付を受けることができます。
その他
白色申告の場合、税務調査で推計課税がされることがあります。
白色申告の場合、帳簿等が保存されていないことが多いからです。
青色申告であれば、帳簿等があることが前提となりますので、
基本的に推計課税はありません。
むすび
記帳は慣れないと少し大変かもしれません
でも青色申告の特典はかなり魅力があります。
大家さんはがんばって青色申告をおこないましょう!