「うちは食品扱ってないから、軽減税率って関係ないよね?」
(Vol. 722/730)
もうすぐ消費税が
増税となります。
2019年10月1日以降、
消費税の税率は
8%から10%に変わります。
今回の改正の特徴は、
軽減税率制度が
導入されることです。
簡単に言えば、
食料品など一定のものは、
消費税が8%に据え置かれる
という制度ですね。
すると、ご商売で
食料品を扱わないお客様から
こんな質問を受けました。
「うちは軽減税率は関係ないよね?」
ところが、これ
無関係というわけでも
ないんですよね。
どういうことか?
消費税の原則課税の場合、
仕入税額控除を受けている
と思います。
そのなかに軽減税率のもの、
たとえば、手土産のお菓子、
会議のお弁当、
コーヒー・お茶などがある場合、
通常税率(10%)と
軽減税率(8%)で区分して
管理する必要があります。
また、税率10%分と8%分が
区分して記載されている
領収書やレシートを保存する
必要もあります。
というわけで、
面倒ですが、
10月以降は経費についても
多くの事業者で
注意が必要となります。
あと、そもそものお話ですが、
ご使用の会計ソフトが
10%増税に対応しているか、
確認しておく必要はありますね。
あと1ヶ月くらいしか
時間がありませんので、
早めに取り扱いなどは
一通り確認しておきましょうね。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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