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税務調査で課される加算税とは? 改正があるので注意が必要です!

 

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横浜市青葉区の税理士 斎藤です。

税務調査の結果、修正申告や期限後申告をおこなうと、本税(法人税、消費税など)の他に罰金的な性格である「加算税」を納めることになります。

この「加算税」とはどんなものなのでしょうか?

加算税の概要

加算税は、適正な申告がおこなわれなかった場合に課されるペナルティ的な税金のことです。加算税にはいくつか種類があり、それぞれ計算方法が決まっています。

過少申告加算税

期限内申告による納税額が過少だった場合に課される加算税です。

期限内申告について、修正申告・更正があった場合

・原則 追徴税額の10%

・追徴税額が納税額と50万円とのいづれか多い金額を超える場合、その超える部分の15%

税務調査を受ける前に自主的に修正申告した場合

加算税は課されません

 

無申告加算税

申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課される加算税です。

期限後申告をした場合、決定があった場合

・原則 納税額の15%

・納税額のうち50万円を超える部分は20%

税務調査を受ける前に自主的に期限後申告した場合

納税額の5%

 

不納付加算税

源泉所得税を法定納期までに納付しない場合に課される加算税です。

自主的に納付した場合

未納税額の5%

税務署からの告知を受けて納付した場合

未納税額の10%

【補足】納付期限から1ヶ月以内に納付し、かつ、過去1年以内に納期限内に源泉所得税を納付している場合は、不納付加算税は課されません。 

 

重加算税

事実を仮装・隠ぺいをした場合に課される加算税です。上記の加算税に比べて悪質なため、税率が高く設定されています。

期限内申告の場合

過少申告加算税に代えて、35%で課されます

期限後申告の場合

無申告加算税に代えて、40%で課されます

源泉所得税の未納付の場合

不納付加算税に代えて、35%で課されます

 

加算税の改正

平成28年度の税制改正により、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から、以下のように取り扱いが変わるものがあります。

調査通知を受けて修正申告等をした場合の取り扱い

今まで調査通知を受けて、実地調査が受ける前までに修正申告等をした場合、加算税が納税者に有利な設定となっていました。

過少申告加算税

調査通知から調査により更正が予知されるまで

・原則 追徴税額の5%(改正前は対象外)

・追徴税額が納税額と50万円とのいづれか多い金額を超える場合、その超える部分の10%

無申告加算税

調査通知から調査により更正が予知されるまで

・原則 納税額の10%(改正前は5%)

・納税額のうち50万円を超える部分は15%(改正前は10%)

常習者への加重措置

無申告加算税、重加算税を課された者が、5年以内に再度同じ税目について無申告加算税、重加算税を課された場合、加算税の税率が10%上乗せされます。

 

延滞税

延滞税とひも付きで課される延滞税。こちらも確認しておきましょう。

延滞税は、法定の納期限の翌日から納付する日までの利息的な性格の税金です。

延滞税は、自動的に計算されますが、ご参考までに平成29年1月1日〜12月31日までの率をお知らせいたします。

・法定納期限の翌日から2ヶ月 年2.7%
・上記の日以後 年9.0%

 

むすび

今回は加算税・延滞税について見てきました。

修正申告等により本税を納めるのも大変ですが、あわせて、これらの加算税も払わなければいけません。

しかも、加算税は払っても税金計算上の費用にはなりません。(「損金不算入」と言います)

無駄な出費をさけるためには、適正な申告納税をこころがけましょう。

 

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