所得の種類と課税方法(大家さん・不動産オーナーの確定申告〜概要その3)
横浜 青葉区の税理士齋藤です。
大家さん・不動産オーナーの確定申告シリーズの3回目です。
今回は、所得税の確定申告をおこなうためには、
まず自分の所得の種類を把握する必要があるというお話です。
確定申告Bの所得区分欄
所得の種類
所得の種類は10種類あります。
所得の種類により課税方法が異なります。
①利子所得・・・預貯金の利子、公社債の利子など
②配当所得・・・株の配当、投資信託(公社債投資信託を除く)の収益分配金
③不動産所得・・・不動産の貸付けによる所得
④事業所得・・・農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得
⑤給与所得・・・勤務先から受け取る給料や賞与など
⑥退職所得・・・退職により勤務先から受け取る退職金など
⑦山林所得・・・山林(所有期間5年超)を伐採して売却、立木のままで売却するころで生じる所得
⑧譲渡所得・・・土地、建物、株式、ゴルフ会員権などを売却することで生じる所得
⑨一時所得・・・①〜⑧以外の所得のうち、一時期な所得
(例えば、懸賞やクイズの賞金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の満期保険金など)
⑩雑所得・・・①〜⑨にはてはまらない所得(例えば、公的年金、講演料、作家以外の原稿料など)
まず、申告すべき所得の種類を把握しなければいけません。
それぞれの課税方法
課税方法は所得の種類によりそれぞれ決まられています。
①利子所得・・・源泉分離課税(通常、申告不要)
②配当所得・・・原則、総合課税。上場株式等の配当所得については申告分離課税の選択も可能。
また、源泉徴収だけで申告不要とすることもできます。
(ただし、大口株主や一定の未上場株については確定申告が必須)
③不動産所得・・・総合課税
④事業所得・・・総合課税
⑤給与所得・・・総合課税
⑥退職所得・・・分離課税
⑦山林所得・・・分離課税
⑧譲渡所得・・・土地、建物、株式などの譲渡は分離課税。
それ以外の資産の譲渡は総合課税。
⑨一時所得・・・総合課税
⑩雑所得・・・総合課税(なお、FX等の先物取引は申告分離課税)
同じ区分の所得でも、課税方法が異なる場合や
課税方法を選択することができる場合があります。
むすび
前述の通り、課税方法は総合課税と分離課税の2つにわかれます。
総合課税はそれぞれの所得を合算したうえで、
その金額を基礎として税額計算をおこないます。
分離課税は、種類ごとに税額計算をおこないます。
分離課税用の申告書(第三表)で計算します。
大家さんは、不動産所得以外にどのような所得があるのか、
把握することが確定申告の第一歩となります。