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社員旅行(慰安旅行)は課税される?一定の要件を満たせば課税されません。

 

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社員の慰安を目的として社員旅行や慰安旅行がおこなわれることがあります。社員旅行等で課税されることはあるのでしょうか?

(注)この記事は、大まかな概要の理解を目的としているため、枝葉の部分は省略しています。網羅的に正確な情報を知りたい場合は、国税庁のタックスアンサーや税務署等でご確認ください。
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通常、給与課税されません

会社が従業員に経済的な利益(金や物)を与えた場合、原則、給与課税がおこなわれます。

しかし、会社の行事でレクリエーションがおこなわれた場合、社会通念上の一般的な範囲内であれば、それらによる経済的な利益は、あえて給与課税しないこととされています。

これは、社員が強制的に参加させられたり、社員の経済的な利益が少額だったり、することが勘案されているからです。

社内旅行についても、上記の考え方から通常の範囲内ならば、給与課税はされません。(会計上は、「福利厚生費」などで処理します)

 

2つの要件とは

「通常の範囲内の社員旅行」は、基本通達にその基準が定められています。具体的には、下記の2要件を満たす場合は給与課税しないこととされています。

旅行期間

4泊5日(海外旅行の場合には、現地での滞在日数)以内であること

参加割合

参加する社員の数が全社員の50%以上であること

ちなみに、工場や支店でおこなう場合は、その工場や支店ごとに50%以上の参加があれば大丈夫です。

【補足】金額の基準は明確ではありませんが、「1人あたり10万円 程度」がひとつの目安と言われています。

 

こんな場合は給与課税されます

要件を満たせば、通常は給与課税されない社員旅行ですが、こんな場合は給与課税されてしまうので注意しましょう!

不参加者に金銭を支給

社員旅行に不参加の社員へ金銭を支給した場合、その金銭の額は給与課税の対象となります。

また、この場合、社員旅行に参加した社員も不参加者と同様にその金銭の額相当額が給与課税されてしまいますので注意が必要です。

役員だけの慰安旅行

役員だけの慰安旅行は給与課税の対象です。

この場合、役員への定期同額以外の給与のため、法人の費用も税金計算上の経費になりません。(損金不算入)

実質的な家族旅行

家族経営の会社の場合、父が役員、妻や子が従業員ということもあるかと思います。

ただ、この場合も「実質的に私的旅行と認められる旅行」は給与課税の対象です。(これも上記同様に役員分は損金不算入)

 

むすび

社員旅行や慰安旅行の課税関係を見てきました。

この制度をうまく活用して、社内の一体感を高めている会社様もあります。

もし、今期の業績が非常に良くて、節税、かつ、社員に還元したいと考えられている会社様であれば、社員旅行もひとつの選択肢ではないかと思います。

 

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