横浜市青葉区、緑区 、都筑区 たまプラーザ、あざみ野、港北ニュータウン|クラウドを活用した効率化|融資・補助金・資金繰り

個人事業税ってどんな税金?

 

この記事を書いている人 - WRITER -

8月になると、個人事業主や不動産オーナーのもとに都道府県の税務事務所から個人事業税のお知らせが届きます。今回は個人事業税を見てみましょう。

(注)この記事は、大まかな概要の理解を目的としているため、枝葉の部分は省略しています。網羅的に正確な情報を知りたい場合は、所轄に都道府県税事務所にご確認ください。
【お知らせ】
横浜市青葉区の税理士斎藤です。
税金・経理・お金のお悩みがありましたら、ご相談ください。

斎藤泰行税理士事務所サービスメニュー

お問い合わせ

どんな人が課税される?

個人事業税は、個人で事業をおこなっている方が課される税金です。

課税される業種は定められており、合わせてその税率も決まっています。(基本は5%、一部業種は3%、4%)

ちなみに、所得税では事業所得と不動産所得は別の区分の取り扱いですが、個人事業税では不動産貸付業、駐車場業なども個人事業税の法定業種になり、不動産所得も課税対象となります。

【補足】不動産オーナーの場合、細かな規定はありますが、概ね「5棟10室基準の事業規模あり、不動産所得が基礎控除額(290万円)を超えるときに課税される」というイメージです。 

 

税額はどうやって計算するのか?

個人事業税は、都道府県の税務事務所が次のように計算して納付額を決定します。

【個人事業税の計算方法】

(前年の事業所得金額 - 各種控除額) x 税率

前年の事業所得金額

前年の事業所得と不動産所得の金額のうち、課税対象事業の所得金額の合計額(事業専従者給与を控除する前の額)です。

ちなみに、青色申告特別控除は個人事業税には適用されません。

各種控除額

事業主控除(290万円)、事業専従者控除、損失の繰越控除等が控除されます。

ざっくりと言えば、「課税対象額が290万円(事業主控除)を越えなければ個人事業税はかからない」ということになります。

税率

5%(一部の業種は3%、4%)

【参考】 神奈川県税事務所 

 

申告や納税

申告

毎年3月15日が申告期限です。

基本的に所得税の確定申告を提出すれば、改めて事業税の申告をする必要はありません。

納税

原則、納税は8月(第1期)と11月(第2期)の年2回です。その納期は、第1期は8月1日〜8月31日、第2期は11月1日~11月30日です。

納付は金融機関等でおこないますが、納付書1枚あたり30万円までならコンビニで納付できます。その他、ペイジー、口座振替も可能です。(都道府県によっては、対応していないものがあるかもしれません)

 

個人事業税は必要な経費になります!

所得税や住民税は、いくら支払っても所得税の計算上、必要な経費にはなりません。

一方、個人事業税は必要な経費になります。支払ったら忘れずに記帳して、納付控えなどをなくさないようにしましょう!

 

むすび

前年から事業をはじめた方は、個人事業税と言われてもピンとこないかもしれません。

また、開業当初は所得が少なく個人事業税がかからなかった方が、前年から事業が軌道に乗って今年から個人事業税がかかるケースもあるかもしれません。

いづれにしても、事業が育ってそれなりの事業規模になった証と言えるのではないでしょうか。それとともに、法人成りを検討する時期かもしれませんね。

 

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© 齋藤泰行税理士事務所 , 2017 All Rights Reserved.