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還付申告は5年間可能です

 

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(Vol.533/607)

 

所得税確定申告の期限は3月15日です。

 

確定申告をしなくてはいけない方は、
3月15日までに必ず申告・納付すべきです。

 

法定期限に遅れると
無申告加算税・延滞税が課されたり、
青色申告の65万円控除が受けられない
といった影響があるからです。

 

けれど、3月15日までに
確定申告しなくてもいい場合もあります。

 

たとえば、
所得が年末調整済みの給与だけの人が
医療費控除を受ける場合。

 

この場合の確定申告は還付申告ですから
申告年の翌年1月1日から5年以内
であれば申告が可能です。

 

前述の場合、医療費控除のほか、
次のような控除で還付を受ける場合
も同様です。

 

生命保険料控除

地震保険料控除

社会保険料控除

寄附金控除

住宅ローン控除

など

 

そのような還付申告であれば、
申告期限直前に慌ててやらなくても
大丈夫ですから落ち着いてやりましょう。

 

申告期限が気になる場合は
所轄の税務署にご相談してください。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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メール:info@saito-tax.com

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