還付申告は5年間可能です
(Vol.533/607)
所得税確定申告の期限は3月15日です。
確定申告をしなくてはいけない方は、
3月15日までに必ず申告・納付すべきです。
法定期限に遅れると
無申告加算税・延滞税が課されたり、
青色申告の65万円控除が受けられない
といった影響があるからです。
けれど、3月15日までに
確定申告しなくてもいい場合もあります。
たとえば、
所得が年末調整済みの給与だけの人が
医療費控除を受ける場合。
この場合の確定申告は還付申告ですから
申告年の翌年1月1日から5年以内
であれば申告が可能です。
前述の場合、医療費控除のほか、
次のような控除で還付を受ける場合
も同様です。
生命保険料控除
地震保険料控除
社会保険料控除
寄附金控除
住宅ローン控除
など
そのような還付申告であれば、
申告期限直前に慌ててやらなくても
大丈夫ですから落ち着いてやりましょう。
申告期限が気になる場合は
所轄の税務署にご相談してください。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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