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個人事業主にも税務調査は入るか?

 

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(Vol.405/500)

地道な積み重ねが重要ですね。

 

個人事業主にも税務調査は入る

昨日は、
なぞのBS残高は
残すべきではない
という記事を書きました。

「このBS残高はなんですか?」「わかりません」

 

不自然な数値は
目立ちますので、
税務調査でも論点に
なりやすいものです。

 

そう言うと、

うちは個人事業だから、
税務調査なんて入らないしね。

と高を括ってる事業主の方も
いらっしゃいます。

 

でも実際は、
個人事業であっても
税務調査は当然入ります。

 

税務調査記事のまとめ

 

私もスポットで
個人事業主の税務調査
の対応を引き受ける
ことがあります。

 

ご自身で確定申告している
個人事業主の方が、
税務調査に入ると言われ、

不安に感じたり、
これまでの処理が妥当かを
確認したかったり、
申告内容の誤りに気づき
どう対応していいのか
わからなかったり、

いろいろな理由で
ご依頼があります。

 

注意すべきは「売上」

法人も個人も
注意すべき点は
基本的に同じです。

 

けれど、
法人に比べて
個人事業は帳簿が
いい加減なことが多いです。

 

そのため調査までに
突っ込まれそうなポイントは
資料を揃えたり、
明確な説明ができるように
事前に準備しておく
必要があります。

 

とりわけ、
売上関係は重要です。

 

売上資料と預金通帳を
すべて突合をして
チェックされることが
あります。

 

売上は適正か?
売上を抜いていないか?

疑義がある場合は、
取引の経緯
お金の流れ
必要があれば反面調査等

事細かに確認されるので
しっかり準備しましょう。

 

追徴納付は重い

税務調査は通常、
3年分おこなわれます。

 

調査の流れで疑義が生じると
さらに2年分調査期間を
遡ります。(5年分)

 

そして、
脱税の疑義があると、
さらに2年分遡ります。(7年分)

 

税務調査で指摘事項がある場合、
所得税は当然のこと、
住民税、事業税、
延滞税などの罰科金、
国民健康保険など
追徴納付が多額になる
こともありえます。

 

むすび

普段からきちんと
会計処理をしていれば
税務調査は怖いもの
ではありません。

 

追徴納付も
数年分になると
資金繰り的に
厳しいものがあります。

 

普段からの
地道な積み重ね
しかありませんよね。

 

 

本日も最後まで読んで頂き
ありがとうございます!

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL :https://saito-tax.com/
メール:info@saito-tax.com

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