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緊急事態宣言が延長 「○○」の確保が必要です

 

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(Vol. 980/1000)

 

異例のG.W.が終わりました。

 

当初5月6日までの
緊急事態宣言でしたが、
期間が5月末まで
延長されましたね。

 

というわけで、
不要不急の外出の自粛は
継続して求められてい
ます。

 

さて、そうなると
店舗型の業種は苦しいですね。

 

やはり、固定費が
重くのしかかりますからね。
とりわけ、家賃負担です。

 

そんななか、
自民党が家賃支援策の案を
取りまとめました。

 

一定程度の減収を条件に、事業者が支払う家賃の3分の2相当を半年間、国が給付する

給付額の上限は、中小・小規模事業者が月50万円、個人事業主が同25万円。前年と比べて、1カ月間の収入が半減するか、3カ月間の平均収入が3割減少することが条件。

事業者はまず、金融機関の無利子・無担保融資を活用し、家賃の支払いに充てた分の一部を、国が事後に給付する。

(5/7/2020 時事通信社)

 

無利子無担保の融資で凌いで、
その後に補填をする
みたいですね。

 

ただ、「家賃の減額を申し出た場合、
どのような取り扱いになるのか?」
など疑問も残ります。

 

何度も書きますが、
補填の源泉となるのは「税金」や
「国の借金」ですから、
特定の人だけを優遇するわけには
いきませんからね。

 

前述の記事のコメントを見ると、
サラリーマンの層が
多いようですが、
かなり批判的なコメントが多い。
成立までは一筋縄では
いかないことでしょう。

 

家賃問題がどうなるにせよ、
まずは「お金」を
回さなければいけません。

 

コロナ融資や持続化給付金、
助成金などを活用しての
資金調達が必要ですね。

 

自民党の岸田文雄政調会長は7日、家賃支援に関するプロジェクトチームの会合で、「融資と助成の『ハイブリッド型』のスキーム(仕組み)を通じ、家賃負担に対する(事業者の)不安を軽減する」と強調した。

(5/7/2020 時事通信社)

 

さて、どうなることか?

 

成り行きには引き続き
注意が必要ですね。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL   :https://saito-tax.com/

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