「住民税が高い!」念のため、確認することをオススメします
横浜市青葉区の税理士斎藤です。
市町村は住民税額が決定すると
5月くらいまでに通知をおこない、
6月から徴収を始めます。
この時期、住民税の通知額を見て、
「高い!」と思う方も
いらしゃるのではないでしょうか。
そんな方は、念のため、
住民税の計算を確認してみましょう!
Contents
税率は基本的に10%
所得税は、課税所得に対して
5%~45%の税率で課税されます。
住民税は、課税所得に対して
10%(都道府県:4%、市町村:6%)
の税率で課税されます。
なお、税率は自治体により異なります。
(私の住んでいる横浜市は10.025%)
これにプラスして均等割5,000円
(都道府県:1,500円、市町村:3,500円)
が課税されます。
均等割も自治体により異なります。
(横浜市の場合、6,200円。高いです、、、)
住民税は後払い
住民税は、所得税の確定申告や
源泉徴収票のデータを基に
市町村が計算します。
つまり、2016年分の所得に対して、
2017年6月から課税するため、
後払いの税金ということになります。
(スポーツ選手や芸能人が
ブレイクした年にお金を使ってしまい、
翌年の税金支払いに困った
という話をよく聞きますよね)
なお、住民税の納め方は2種類です。
サラリーマンは、
基本的に特別徴収です。
会社が毎月の給与から天引きし、
市町村に支払います。
(6月~翌年5月までの1年間)
フリーランスや個人事業主等は、
普通徴収です。
一括払いか、年4回の分割払いで
市町村に自分で納付します。
簡便的な確認方法
正確な計算ではありませんが、
簡便的にざっくりと住民税額を確認できます。
サラリーマン(給与所得者)
昨年度の源泉徴収票の
「給与所得控除後の金額」から
「所得控除の額の合計額」を引いた金額に
10%をかけた金額が
住民税の概算年税額です。
これを12で割ると
毎月の給与から天引きされる
住民税の概算額になります。
フリーランスや自営業者等
昨年度の確定申告書の右上にある
「課税される所得金額」に
10%をかけた金額が
住民税の概算年税額です。
ふるさと納税は要チェック!
前年度にふるさと納税をした場合、
限度額の範囲内に限り、
住民税から控除されます。
控除がきちんとされているか、
必ず確認しましょう!
確定申告した場合
寄付金として確定申告した場合、
所得税と住民税で控除されます。
①所得税
ふるさと納税額から2,000円を引いた金額が
寄付金控除されています。
結果的に、寄付金控除された金額に
税率をかけた分の税金が控除されます。
②住民税
ふるさと納税額から2,000円を引いた金額から
①で控除された税額を引いた金額が
住民税から控除されます。
(例)
ふるさと納税3万円(限度内)
所得税率10%
①所得税から控除
(30,000円-2,000円)x 10%=2,800円
②住民税から控除
(30,000円-2,000円)-2,800円=25,200円
③合計
①+②=28,000円
ワンストップ特例制度を利用した場合
ワンストップ特例制度を利用した場合、
ふるさと納税額から2,000円を差し引いた額が
住民税から控除されます。
所得税と住民税の控除の違い
所得税と住民税は、似たような計算をして
課税所得を計算しますが、
控除額に違いがあります。
主に以下のようなものがあります。
配偶者控除
所得税は38万円に対し、住民税は33万円
扶養控除
一般扶養の場合、
所得税は38万円に対し、住民税は33万円
特定扶養の場合、
所得税は63万円に対し、住民税は45万円
基礎控除
所得税は38万円に対し、住民税は33万円
その他
住民税独特の税額控除として、
調整控除があります。
社会人2年目:額面は上がるも手取りは減る!?
前述の通り、住民税は後払いの税金です。
ですから、
新入社員は住民税の特別徴収がありません。
ところが、
2年目になり昇給して喜んでいたところ、
6月から住民税の特別徴収が始まります。
昇給額によっては、
手取りが減る可能性があるかもしれません。
可哀そうですが、
社会人の通過儀礼ですね。
ちなみに、1年目は4月入社で
夏のボーナスも寸志だったりするため、
住民税はそれほど高くありません。
実は、2年目の給与(1年分)が
ベースとなる社会人3年目の方が
いちばん増税感があるかも、、、
むすび
住民税を確認して、
あまりに差異が大きい場合は、
市町村に確認してみましょう。
計算が間違っていることも、
ままあるようですから。