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いわゆる「コロナ融資」は 印紙税が非課税です

 

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(Vol. 994/1000)

 

新型コロナ感染症の影響を受けて、
日本政策金融公庫の特別貸付や
セーフティーネット保証融資で
資金調達をした事業者さんも
多いと思います。

 

ある方が日本政策金融公庫の
コロナ特別貸付で
資金調達をしました。

 

ところが、
某支店の担当者から
「消費貸借契約書に
印紙を貼ってください」
と言われたそうです。

 

本当に印紙は
必要なのでしょうか?

 

国税庁のホームページによれば、

特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、令和3年1月 31 日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。

とあります。

 

はい、非課税ですね。
一定の要件を満たせば、
一定期間までは「非課税」
と明言されています。

 

ちなみに、特定事業者とは
「新型コロナウイルス感染症及び
そのまん延防止のための措置により
その経営に影響を受けた事業者」
をいいます。

 

また、非課税となる
消費貸借契約書とは、
「特定事業者に対して、公的貸付機関等、
又は金融機関が他の金銭の貸付けの条件
に比べ特別に有利な条件で行う
金銭の貸付けに際して
作成される消費貸借契約書」
のことです。

 

では、
「もし誤って印紙を貼って
消印して場合、泣き寝入りか?」
といえば、
そんなことはありません。

 

印紙税の還付を
求めることができます。

 

ちなみに、
私は税理士になってから、
印紙税の還付申請を
したことはございません。

 

結構レアな手続きですが、
あまりむずかしいこともないので、
誤ってしまった場合は
還付手続きをおこないましょう。

消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について

 

 

金融機関から印紙を
貼ることを求められたら、
上記リンクを見せて
担当者に「非課税ですよ」
と教えてあげてくださいね。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL   :https://saito-tax.com/

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