本日より持続化給付金の申請がスタート
(Vol. 974/1000)
本日より持続化給付金の
申請がスタートしました。
初日ということもあり、
サイトにアクセスが集中。
開始直後はつながりにくい
状態が続きましたが、
次第に解消されたようですね。
要件を満たす方は、
はやめに申請して
はやめに受給できる
といいですね。
さて、
そんななか持続化給付金の
罰則規定が話題に
なっています。
たしかにこの給付金は
スピード重視の側面があるため、
証拠資料などは簡便的です。
とりわけ、
今年の売上に関しては
簡単な資料ですね。
そう、性善説。
まずは、
はやく給付金を必要な方に
届けるという趣旨なのでしょう。
その代わりと
言ってはなんですが、
罰則規定は結構きつめです。
持続化給付金給付規程(個人事業者等向け)
(給付金に係る不正受給等への対応)
第10条
申請者の申請が給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当することが疑われる場合は、長官は、事務局を通じ、次の各号の対応を行う。一 提出された基本情報等について審査を行い不審な点がみられる場合等に調査を開始する。申請者等の関係者に対する、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査については、事務局及び長官が委任した者において行うことを原則とし、これらの調査を行った後、当該関係者に対する対処を決定する。なお、既に給付した給付金について調査を行う場合も同様とする。
二 事務局は、調査の結果、申請者の申請が給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当することが判明した場合には、その旨を長官に報告する。長官は、当該申請者との間の贈与契約を解除し、事務局は、長官の指示に従い、当該申請者に対し、給付金に係る長官との間の贈与契約を解除し、給付金の返還に係る通知を行う。
2 給付金の不正受給に該当することが疑われる場合は、長官は、事務局を通じ、前項の対応に加え、次の各号の対応を行う。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の屋号・雅号等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
3 事務局は、申請者から返還を受けた給付金を、申請者に代わって遅滞なく長官に返還する。
4 給付金は、事務局の審査を経て長官が給付額を決定する贈与契約であり、原則として民法(明治29年法律第89号)が適用され、給付・不給付の決定、贈与契約の解除については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)上の不服申立ての対象とならないが、不正受給による不給付決定又は贈与契約の解除に対し、申請者等から不服の申出があった場合は、適宜再調査を行うなど、必要な対応を図る。
掻いつまんで言えば、
・年3%の割合で算定した延滞金が課される
・不正受給額と延滞金の合計額の1.2倍の返還支払い
・法人、事業者の名称を公表(悪質な場合は告発)
結構、重い規定
ですよね。
便乗しての不正受給を許すまじ、
という強い意志が
感じられますね。
もちろん、
コロナを影響を明らかに
受けているのなら、
受給することは
なんら問題はありません。
必要な方に、
一日でもはやく
行き渡りますように。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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