東京都感染拡大防止協力金の申請受付がはじまりました
(Vol. 965/1000)
東京都感染拡大防止協力金
の申請受付がはじまりました。
申請受付期間は、
6月15日(月)までなので
該当する方は申請を忘れずに
おこないましょう。
以下、概要の抜粋です。
【協力金の概要】
<趣 旨>
新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。この依頼に応じて、休業等の対象となる施設を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」を支給いたします。
<支給額>
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
【申請方法】
<専門家による申請要件や添付書類の確認>
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。事前確認を行う専門家は以下のとおりです。
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
<申請書類の提出>
・オンライン提出の場合
本協力金ポータルサイト(以下、「ポータルサイト」といいます。)から提出ができます。https://www.tokyo-kyugyo-form.com
なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
・郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。(宛先)〒163-8697
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
・持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
【申請要件】
本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下、「申請者」といいます。)とします。(1)東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。
(2)緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
(3)緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
注意すべきは専門家の確認ですね。
必ずしも求められているわけ
ではありませんが、
一定の人の署名があると
支給もスムースなことが想定されます。
顧問税理士さんがいるのなら、
確認を受けて申請することを
お勧めします。
申請するのなら、
はやくもらいたいですからね。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL :https://saito-tax.com/
メール:info@saito-tax.com