所得税確定申告のスケジュールを知っておきましょう!
(Vol.439/500)
暦のうえでは、立冬を過ぎたら「冬」です。
この時期になると、我々の業界では
所得税確定申告を意識し始めます。
まあ、その前に年末調整や
法定調書等があるんですが。
本日は、所得税確定申告の
大枠のスケジュールについて
見ていきます。
申告期間と納付期間
所得税確定申告では、
その年の1月1日から12月31日までの
所得を申告します。
その申告期間は、基本的に
申告する年の翌年2月16日から3月15日です。
(ただし、土日にかかる場合、翌月曜となります)
2018年分の申告期間は、
2019年2月18日(月)から3月15日(金)です。
また、納付期間は申告期間と同じ期間です。
納付方法は、これまで納付書による納付や
振替納税による納付が一般的でしたが、
最近はクレジット納付、ペイジーでの納税など
いろいろな支払方法が用意されています。
ご自身にあった方法で納付手続きをしましょう。
なお、所得税確定申告とともに
消費税申告を行う場合、
その申告期限と納期限は3月31日で
すこし余裕があります。
(一緒に申告することが多いですが)
予定納税
前述の確定申告が終わると、
ひとまず前年分の申告は終わります。
ところが、その数値を基にして、
予定納税が課されることがあります。
予定納税とは、簡単にいうと、
所得税の前払いのことで、
前年分の所得税の年税額15万円以上の場合、
予定納税の納付書が送られてきます。
予定納税の納期は、
1期(納期限7月末)と2期(納期限11月末)で、
前年の所得税の1/3がそれぞれ課税される、
そんなイメージです。
予定納税は前払税金という性格ですから、
もちろん、翌年の所得税確定申告で
精算されますのでご安心を。
地方税は遅れて課税される
地方税は、所得税確定申告のデータを
基に課税されます。
個人住民税と個人事業税です。
個人住民税
前年の所得のデータに基づいて、
市町村がその年の5月頃までに
課税計算をおこないます。
普通徴収と特別徴収のいずれかの方法で
個人住民税を徴収されます。
特別徴収は、給与を支払う会社が
毎月の給与から個人住民税を
天引きし支払う方法です。
普通徴収は、自分で個人住民税を
支払う方法です。
納期は、6月、8月、10月、翌年1月
の4回が基本です。
個人事業税
個人事業主や大家さんが、
地方税の前年の事業所得が
290万円を超える場合、
個人事業税が課税されます。
納期は、8月と11月の2回です。
(参考)無料の確定申告相談会の開催時期について
毎年、年金受給者など向けに
税理士会などが主催する
無料の確定申告相談会が開催されます。
これらは1月下旬から2月初旬までに開催されます。
これは、税務署からパソコン等の機材を
借り受けられるのが、
確定申告期間がはじまる
2月16日より前でないといけないからです。
むすび
所得税のスケジュールは
以下のようになります。
大まかな流れを把握しておきましょう。
個人住民税(普通徴収)、個人事業税
がある場合は納税スケジュールに
注意が必要です。
ご参考までにまとまると
以下の通りです。
6月 個人住民税
7月 予定納税
8月 個人住民税、個人事業税
10月 個人住民税
11月 予定納税、個人事業税
1月 個人住民税
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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