公的年金等の申告不要制度とは?
(Vol.515/607)
先日は、副業の申告不要
について書きました。
公的年金等にも
申告不要制度があります。
今回はこれについて
見ていきたいと思います。
Contents
公的年金等は「雑所得」
公的年金等は、
「雑所得」として課税の対象です。
一定金額以上を受給するときは、
所得税等が源泉徴収されますので、
確定申告により税金の精算をおこなう
必要があります。
公的年金等の申告不要
確定申告手続きに伴う負担を減らすため、
一定の年金受給者は申告不要とする制度が
設けられています。
下記の2要件を満たした場合、
確定申告は不要となります。
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となること
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
(政府広報オンラインより)
公的年金等の申告不要で留意すべきポイント
公的年金等の申告不要は、
いくつか留意すべきポイントがあります。
給与等がそれにある場合
公的年金等が400万円以下であっても、
公的年金等の雑所得以外の所得が
20万円を超える場合は申告が必要です。
アルバイト等をそれなりにしている場合、
確定申告が必要な可能性が高い
ので留意してください。
医療費控除や寄付金控除等を受けたい場合
医療費控除や寄付金控除等で
還付を受けたい場合、
確定申告が必要となります。
住民税の申告が必要
所得税の確定申告が不要でも、
以下に該当する方は住民税の申告を
必要とされる場合があります。
・公的年金などに係る雑所得のみがある方で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(生命保険料控除や医療費控除等)の適用を受ける場合
・公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合
むすび
公的年金等の申告不要について見てきました。
申告不要でも確定申告すると
還付される場合もありますので
試算してみることをおススメします。
また、1月下旬から年金受給者などを対象に
税務署や役所等が確定申告無料相談会
を開催します。
お近くで開催される場合は、
参加してみるのも
いいかもしれませんね。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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メール:info@saito-tax.com