所得控除について(大家さん・不動産オーナーの確定申告〜概要その5)
横浜 青葉区の税理士齋藤です。
大家さん・不動産オーナーの確定申告の第5回目です。
今回は所得控除です。
所得控除とは、所得金額から一定の項目について一定額を差し引くことです。
所得控除により所得・税額が減りますのでもれなく適用しましょう。
確定申告の所得控除欄
Contents
14種類の所得控除
所得控除は、14種類あり、それぞれ以下の場合に適用されます。
・雑損控除 → 災害や盗難等で本人や一定の家族が損害を受けた場合
・医療費控除 → 本人や一定の家族の医療費が原則として10万円を超える場合
・社会保険料控除 → 社会保険料を支払った場合
・小規模企業共済等掛金控除 → 小規模企業共済の掛金等を支払った場合
・生命保険料控除 → 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合
・地震保険料控除 → 地震保険料を支払った場合
・寄附金控除 → ふるさと納税や国等に寄附をした場合
・寡婦、寡夫控除 → 配偶者と死別、離婚し、一定の条件にあてはまる場合
・勤労学生控除 → 勤労学生で一定の条件にあてはまる場合
・障害者控除 → 本人、配偶者、扶養家族が一定の障害者に該当する場合
・配偶者控除 → 所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合
・配偶者特別控除 → 所得金額が38万円超76万円未満の配偶者がいる場合
・扶養控除 → 所得金額が38万円以下の一定の扶養親族がいる場合
・基礎控除 → だれでも適用あり
主な所得控除の控除額
医療費控除
原則:支払った医療費 – 10万円(200万円が限度)
総所得200万円未満の場合:支払った医療費 ー 総所得金額x5%
なお、生命保険の給付や高額医療費の給付を受けた場合、
支払った医療費から給付された額を差し引きます。
社会保険料控除
その年に支払った金額
過去の未納分を納めた場合、
その金額は支払った年の控除対象額となります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済、個人型の確定拠出年金などの掛金の全額
生命保険料控除
契約時期により控除額が異なります。
旧契約(平成23年12月31日以前に契約)の場合
生命保険料、個人年金保険料、各最高5万円(合計10万円)
新契約(平成24年1月1日以後に契約)の場合
生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、各最高4万円(合計12万円)
地震保険料控除
最高5万円まで控除できます。
また、一定の旧長期損額保険も1万5000円まで控除できます。
(地震保険と合計で最高5万円)
寄附金控除
以下のいづれか少ない金額
①特定寄附金の額 – 2000円
②(総所得金額x40%)ー2000円
配偶者控除
38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)
なお、青色、白色の事業専従者の場合、適用はありません。
(*今後、改正予定)
配偶者特別控除
配偶者の所得に応じて判断(最高38万円)
なお、青色、白色の事業専従者の場合、適用はありません。
また申告書の所得が1000万円超の場合も適用がありません。
(*今後、改正予定)
扶養控除
扶養者の状況により38万円〜63万円
基礎控除
38万円
(*今後、改正予定)
むすび
所得控除は所得税額を減らすことになります。
もれなく計上をしましょう。
配偶者控除をはじめ、いくつかの項目で
今後、改正が予定されています。
内容がわかり次第、記事に取り上げます。