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固定資産 10万円、20万円、30万円による取り扱いのちがいを知る

 

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(Vol.440/500)

昨日は、固定資産と減価償却の
概要についてでした。

 

中小企業や個人事業の場合、
税法で認められた方法で
固定資産の処理をおこなうのが
一般的です。

 

税法上、固定資産は取得金額により
処理できる方法がことなりますので、
それぞれ把握しておく必要があります。

 

具体的には、取得価額で
10万円、20万円、30万円が
重要なラインとなりますので
それぞれ見ていきましょう。

 

 

 

取得価額10万円ライン

取得価額10万円以上:固定資産(資産計上)

取得価額10万円未満:消耗品(費用計上)

 

これが固定資産の基本です。

 

ただし、
10万円未満のものは
固定資産と処理しても
差し支えありません。

 

取得価額20万円ライン

取得価額が20万円未満のものは、
一括償却資産という処理が
認められています。

 

取得した事業年度から3年間で
均等に費用処理する方法です。

 

取得時期に関係なく、
その事業年度に取得したものを
1/3ずつ3年間で費用処理します。

 

また、
3年以前に除却や売却しても、
費用処理できるのは
変わらず1/3ですので
注意が必要です。

 

取得価額30万円ライン

中小企業等で青色申告をしている場合、
取得価額が30万円未満のものは、
少額減価償却資産という処理が
認められています。

 

取得した事業年度で全額即時に
費用処理する方法です。

 

各事業年度、合計300万円までが
少額減価償却資産の限度額
となります。

 

また、時限立法のため、
この制度はいつ終わるかわかりません。
現状は、税制改正で期限が迫ると
延長が繰り返されています。

 

 

その他の税との関係

消費税との関係

取得価額に消費税を含めるか、含めないか?

 

これは、経理処理によりことなります。

 

・税抜経理なら、消費税抜き

・税込経理なら、消費税込み

 

 

償却資産税との関係

会計処理の方法により、
償却資産税の対象となるかどうかが
異なります。

 

基本、資産計上すると
償却資産税の対象となります。

 

また、

・一括償却資産は対象外

・少額減価償却資産は対象

です。

 

処理により償却資産税の
取り扱いがことなりますので
注意が必要ですね。

 

 

むすび

取得価額による取り扱いのちがいを
まとめると以下のようになります。

 

 

いくつか注意点はありますが
気をつけながら状況に応じて
うまく使いわけましょう。

 

 

本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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メール:info@saito-tax.com

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