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消費税の軽減税率制度 こまかな取り扱い(後編)

 

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(Vol. 420/500)

前回の消費税の軽減税率の続きです。

 

今回は、取り扱いのややこしいお弁当やテイクアウトなどを見ていきます。

 

「食事の提供」か「飲食料品の譲渡」か

お弁当やテイクアウトなどの消費税率は、「食事の提供」か「飲食料品の譲渡」かで異なります。

 

基本的に、外食は「食事の提供」で10%お持ち帰りは「飲食料品の譲渡」で8%です。

 

 

コンビニのお弁当

コンビニのお持ち帰りのお弁当は、8%です。

 

ところが、コンビニのイートインスペースで食べる場合は、「食事の提供」となり、10%です。

 

同じ商品でも、持ち帰りか、イートインかで消費税率は異なります。なので、コンビニは購入者に意思確認を行う必要があります。

 

たとえば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなどでよいこととされているので、購入者の自主申告制になるように思います。

 

ファーストフードのテイクアウト

ファーストフード店で食べる場合は、「食事の提供」なので10%テイクアウトの場合は、「飲食料品の譲渡」なので8%です。

 

ファーストフードの場合、購入時の意思表示で決まります。

 

屋台

「食事の提供」とは、

飲食設備がある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供

を言い、

「飲食設備」とは、

テーブル、椅子、カウンター等飲食料品を飲食させるための設備

ことです。

 

屋台のラーメン屋やおでん屋は、テーブル、椅子、カウンターで飲食させますので、「食事の提供」となり10%です。

 

その他

フードコート、社員食堂、立ち食い形式、カラオケボックスなどの飲食の提供は、「食事の提供」に該当し、10%です。

 

むすび

いろいろとややこしいですが、

 

「食事の提供」というサービスなら10%

「飲食料品の譲渡」という物の売買なら8%

 

が原則的な取り扱いです。

 

導入当初は混乱もあるでしょうが、あとは慣れでしょうね。

 

本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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