消費税の軽減税率制度 こまかな取り扱い(後編)
(Vol. 420/500)
前回の消費税の軽減税率の続きです。
今回は、取り扱いのややこしいお弁当やテイクアウトなどを見ていきます。
「食事の提供」か「飲食料品の譲渡」か
お弁当やテイクアウトなどの消費税率は、「食事の提供」か「飲食料品の譲渡」かで異なります。
基本的に、外食は「食事の提供」で10%、お持ち帰りは「飲食料品の譲渡」で8%です。
コンビニのお弁当
コンビニのお持ち帰りのお弁当は、8%です。
ところが、コンビニのイートインスペースで食べる場合は、「食事の提供」となり、10%です。
同じ商品でも、持ち帰りか、イートインかで消費税率は異なります。なので、コンビニは購入者に意思確認を行う必要があります。
たとえば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなどでよいこととされているので、購入者の自主申告制になるように思います。
ファーストフードのテイクアウト
ファーストフード店で食べる場合は、「食事の提供」なので10%。テイクアウトの場合は、「飲食料品の譲渡」なので8%です。
ファーストフードの場合、購入時の意思表示で決まります。
屋台
「食事の提供」とは、
飲食設備がある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供
を言い、
「飲食設備」とは、
テーブル、椅子、カウンター等飲食料品を飲食させるための設備
ことです。
屋台のラーメン屋やおでん屋は、テーブル、椅子、カウンターで飲食させますので、「食事の提供」となり10%です。
その他
フードコート、社員食堂、立ち食い形式、カラオケボックスなどの飲食の提供は、「食事の提供」に該当し、10%です。
むすび
いろいろとややこしいですが、
「食事の提供」というサービスなら10%
「飲食料品の譲渡」という物の売買なら8%
が原則的な取り扱いです。
導入当初は混乱もあるでしょうが、あとは慣れでしょうね。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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