あの消費税還付スキームが封じられるようです
(Vol. 817/1000)
今年の税制改正大綱で
賃貸住宅オーナーの
一部が行っている
消費税還付の手法を
封じ込める改正を
盛り込む方針のようです。
以前は、いわゆる、
「自販機スキーム」という方法が
活用されていました。
これは、消費税の改正により
使えなくなりました。
一般的には、
これで還付スキームは
封じ込められたはずでした。
しかし、いつ頃からでしょうか、
新たな還付スキームが
話題になりました。
それは、
「金売買スキーム」です。
金売買が消費税の課税売上
ということを利用して、
課税売上割合を調整して
還付を受けるというモノですね。
わたしは、気乗りしないので
お断りしました(当然、契約には
ならなかった(笑))が、
成功報酬で受けている
事務所さんのお話を
聞いたことはあります。
建築に係る消費税は
還付金額が大きいので、
そこそこ需要があったのでしょうね。
ですが、やはり関係筋は
問題視していたようで、
増税で国民の税負担が
増えたことを期に
「抜け道」的な手法を
封じ込めにくるようです。
この取り扱いがどうなるか、
注目ですね。
賃貸住宅のオーナーが建設・取得時に支払う消費税をめぐり、本来認められていない税の還付が控除ルールを悪用する形で不適切に行われているとして、政府・与党が制度改正を行う方向で最終調整に入ったことが25日、分かった。
本業とはまったく関係ない金などの投資商品の取引を繰り返して売上高を増やし、消費税の還付を受ける手口が広がっているため、オーナーに還付されないように改める。
10月の消費税増税で国民の負担が増える中、抜け道を放置できないと判断。12月にまとめる2020年度税制改正大綱に盛り込む方針だ。
事業者が消費税を納める場合、売り上げにかかった税額から仕入れ分を控除できる「仕入れ税額控除」という制度がある。しかし、売り上げに相当するマンションやアパートといった居住用の家賃収入が非課税であるため、仕入れに当たる賃貸住宅の建設・取得時の税額を控除できない。
そこで、金を中心に投資商品の取引を繰り返して、オーナーは売上高をかさ上げ。家賃収入を含む総売上高を増やすとともに、総売上高に占める課税対象売上高の割合を高めることで、還付を受けているという。
このようなスキームは違法ではないが、政府・与党は消費税の適正な納税を逃れるための抜け道となっていると指摘。こうしたケースを念頭に、居住用賃貸住宅の建設・取得時の仕入れ税額控除を認めない制度をより厳格に運用する。その結果、オーナーは消費税の還付を受けることができなくなるという。
(2019年11月26日 時事通信より)
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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