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所得税額の計算(大家さん・不動産オーナーの確定申告〜概要その6)

 

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横浜 青葉区の税理士齋藤です。
大家さん・不動産オーナーの確定申告の第6回目です。

今回は所得税額の計算についてです。

所得税額は、所得金額に税率をかけて算出します。
その税額は、総合課税分と分離課税分に区分して計算します。

https___www_nta_go_jp_tetsuzuki_shinkoku_shotoku_yoshiki01_shinkokusho_pdf_h25_02_pdf

確定申告書の税金の計算欄

 

総合課税の税額計算

総合課税される所得(その3、その4を参照)から
所得控除(その5を参照)を差し引いて
課税対象となる所得の金額を算出します。

課税対象となる所得の金額を所得税の速算表(下記リンク参照)
に当てはめて、所得税額を計算します。

所得税額の速算表

例えば、課税対象となる所得の金額が1,000万円ならば、
所得税額は以下のようになります。

1,000万円 x 33%ー153.6万円 =176.4万円

 

分離課税の税額計算

退職所得、土地や建物等の譲渡所得(短期、長期で税率が異なります)、
株式等の譲渡所得、FXの雑所得などがある場合、
各々で所得税額を計算します。

なお、分離課税は申告分離課税用の第3表という申告書に記載します。

 

むすび

大家さんは、基本的には総合課税だと思いますが、
住宅や株式の譲渡等をおこない申告義務がある年は、
分離課税の申告も必要となりますので、お忘れなく!

 

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