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税務調査が始まる前に修正申告をしてもいいのか?

 

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横浜市青葉区の税理士斎藤です。

税務調査の事前通知を受けたら、必要書類の準備をおこないます。

その際、過去の申告内容に間違いを発見したら、調査開始前までに修正申告してもいいのでしょうか?

 

明らかな間違いなら修正申告した方がよい

調査の準備をしていて、過去の申告内容の間違いに気付くことがあるかもしれません。売上の計上もれ、売上の期ズレ、費用の過大計上などです。

上記のように重点的にチェックされる項目のミスは、調査時に必ずと言っていいほど指摘されます。

結果として、修正申告を提出し、追加で納税します。

これにプラス、過少申告加算税(基本、追加納税額の10%)と延滞税もかかります。悪質な脱税の場合、過少申告加算税に代わって、重加算税(35%)が課されます。

しかし、調査が入る前に、自主的にミスに気付いて修正申告をした場合は、過少申告加算税が軽減されます。

だから、明らかな間違いに気付いたのならば、修正申告すべきなのです。

 

過少申告加算税

調査前に提出した修正申告に対する過少申告加算税の取り扱いは、税務申告書の提出期限の時期により、以下のようになっています。

法定申告期限:2016(平成28)年12月31日以前

過少申告加算税はかかりません。(0%)

 

法定申告期限:2017(平成29)年1月1日以降

過少申告加算税は、5%(期限内申告税額と50万円のいづれか多い額を超える部分は10%)です。

 

(参考)税務調査に基づき修正申告した場合

過少申告加算税は、10%(期限内申告税額と50万円のいづれか多い額を超える部分は15%)です。

 

いつ調査官に知らせるか

では、修正申告した場合、事前通知をくれた調査官にあらかじめ知らせる必要はあるのでしょうか?

見解はわかれますが、個人的には、調査開始後にお伝えすればよいのではないか、と思います。

修正申告した旨を事前に伝えたとして、税務調査自体がなくなるわけではありませんので。

 

むすび

「もしかしたら、調査官がミスを見逃すかもしれない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、前述のような重要項目については、高い確率で指摘されるものと覚悟しておくべきです。

繰り返しになりますが、明らかなミスならば、修正申告しておくことをお勧めします。

 

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