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闇営業問題で税理士的に気になることとは?

 

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(Vol. 664/730)

 

昨日の続きです。

初期対応って重要ですね。

 

今回の闇営業問題で、
税理士的に気になることがあります。

 

それは、闇営業の
報酬の取り扱いです。

 

吉本の芸人さんは
契約にもよりますが、
基本的には個人で
事業所得の申告をしているもの
と思います。

 

であれば、
その闇営業の報酬は
確定申告されているのか?

 

ここ、気になるポイントですね。

 

通常、報酬が支払われる場合、
源泉徴収されて
支払調書が交付されます。

 

ところが、
今回は「闇営業」ですから、
その辺はどう処理してるのか、
疑問が残ります。

 

反社会的組織の関連法人から
ギャラは取りまとめ役に
支払われたようですが、
そこまでキチンと
処理されているのか?

 

事務所を通すと
ピンハネされるから、
という理由で「闇営業」する
のでしょうからね。

 

あとは、
推して知るべし、でしょうね。

 

そして、
ギャラの受け取りも
銀行口座を通さなければ、
履歴は残りません。

 

そうであれば、
これらの報酬を
確定申告するか、
甚だ疑問ですよね。

 

もし、こういう報酬を
意識的に除外していたら、
脱税の疑義があります。

 

こういう場合の
対応としたら、

 

まずは、修正申告です。
誤りのあった年度の
確定申告を修正して
申告・納税します。

 

遅れて、ペナルティや
住民税の納付書がきますので
これらの納付も忘れずに。

 

通常、3年分することが
多いですが、
今回のようなケースなら
5年分でしょうか。

 

ただし、税務署などに
脱税と認定されると、
7年分遡ることができます。

 

その場合、重加算税などの
重いペナルティも
プラスして課されます。

 

こうなると、
自業自得とはいえ、
まとめて7年分となり
なかなかの負担となります。

 

もはや、割に合いません。

 

とはいえ、一番の痛手は、
これまでの信用や信頼を
失ってしまう可能性があること。

 

こればからは
いくらお金を費やしても
戻ってこないかも
しれませんしね。

 

やはり、

「美味しい話なんてものはない!」

ということを肝に銘じて
愚直に努力を重ねるしか
ないんでしょうね。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL   :https://saito-tax.com/
メール:info@saito-tax.com

 

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