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修正申告と更正はここが違う

 

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横浜市青葉区の税理士斎藤です。

税務調査で申告内容に誤りが認められた場合、最終的に「修正申告」か「更正」のいづれかで決着します。では「修正申告」と「更正」はどう違うのでしょうか。

修正申告とは

税務調査において申告内容に誤りが認められた場合、調査官から誤りの内容や金額、理由の説明がおこなわれ、修正申告することをすすめられます。

この調査官の指摘に納得して、納税者自らが誤りを認めたときは、修正申告を税務署に提出することになります。

 

更正とは

更正は、調査官の指摘に納得がいかず、納税者が修正申告をしない場合に、税務署などにより税額を決定してもらう処分のことです。

更正の場合には、税務署から処分の理由が記載された更正通知書が納税者に送付されます。

 

違いは、不服申し立てできるかどうか

「修正申告」と「更正」で追徴税額自体は同じです。

では、何が違うのでしょうか?

それは、処分に対して不服申し立てができるかどうかです。(「更正」→ 〇、「修正申告」→×)

どうしても、税務署の更正の処分に納得がいかない場合には、国税不服審判所、裁判所に不服申し立てするという救済措置が認められているのです。

 

むすび

「修正申告」と「更正」。実務上、「修正申告」で決着することが多いです。

税務署側から修正申告を要請されるということもありますし、明らかな誤りであれば修正申告した方がはやく税務調査が完了するということもあります。

ただ、納得いかない指摘がある場合は、慎重に決めましょう。一度、修正申告してしまうと、なかったことにはできませんから。

 

(注)投稿時の税法等に基づき書かれた記事です。以後の税制改正等の内容は反映されていないことがありますのでご注意ください。

 

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