所得税の「必要経費になる税金」と「必用経費にならない税金」
横浜市青葉区の税理士斎藤です。
個人事業主(フリーランス)や大家さんは、いろいろな税金を支払います。
支払った税金はすべて「経費」に入れたいところですが、所得税のルールでは税金の種類により「必要経費になる税金」「必要経費にならない税金」が決まっています。
Contents
必要経費になる税金
支払った税金のうち、所得の計算上、必要経費として認められる税金を見ていきます。
例示
事業税
事業所税
消費税(税込経理の場合)
印紙税
登録免許税
固定資産税
自動車税・軽自動車税・自動車取得税
会計処理
必要な経費となる税金の支払いは、次のような仕訳になります。
また、事業用とプライベートの税金(たとえば、自宅兼事務所の固定資産税)を払った場合は次のような仕訳になります。
【仕訳】
租税公課50 / 現預金100
事業主貸50
必用経費にならない税金
支払った税金のうち、所得の計算上、必要経費として認められない税金を見ていきます。
例示
所得税
住民税
延滞税等
罰金・過料等
交通反則金
会計処理
必要な経費とならない税金の支払いは、次のような仕訳になります。
保険税(社会保険料)はどうなるか?
国民健康保険料は、「国民健康保険税」という税金として徴収されることがあります。このような社会保険に関する取り扱いはどうなるのでしょうか?
社会保険料は必要経費ではない
「国民健康保険税」も国民健康保険料と同様、所得税では社会保険料として扱われ、必要経費にすることはできません。
所得控除は認められる
なお、社会保険料は、社会保険料控除という所得控除が認められます。したがって、結果的に社会保険料を支払った分だけ所得税は安くなります。
むすび
必用経費となる税金とならない税金をみてきました。
毎年発生する所得税や住民税といった税金を間違って必要経費に入れてしまうと、所得税の計算結果が大きく異なってしまいます。
このような誤りがもし税務調査で発覚したら、納付不足の本税にプラスして罰金等をあわせて納めなければいけません。その場合、これらの納付額はすべて必要経費になりません。
将来的に無駄な支出を防ぐためにも、税金の処理はしっかりとしましょう!